○徳島市適応指導推進施設処務規程

平成11年3月30日

教育委員会規則第7号

(職員)

第1条 徳島市適応指導推進施設に,施設長,その他必要な職員を置く。

(職務)

第2条 施設長は,上司の命を受け,施設務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は,上司の命に従い,施設務に従事する。

(専決)

第3条 施設長は,次の事項について,専決することができる。

(1) 利用の承諾及び利用についての必要な指示

(2) 軽易な照会,回答,報告,通知等についての事務の処理

(3) 各種の団体及び機関等に対する連絡,依頼,指導及び助言

(4) 資料等の受贈

(5) 適応指導推進のための啓発に関すること。

(6) その他運営に関する軽易な事務の処理

(勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間は,次のとおりとする。

(1) 相談員 午前8時30分から午後5時まで

(2) 指導員 午前8時30分から午後3時30分まで

2 職員の休憩時間は,12時から12時45分までの間とする。

(一部改正〔令和5年教委規則9号〕)

(準用規定)

第5条 文書の処理及び職員の服務等に関する事項はすべて徳島市教育委員会事務局の例による。

(追加〔平成27年教委規則5号〕)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第9号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

徳島市適応指導推進施設処務規程

平成11年3月30日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 教育研究所
沿革情報
平成11年3月30日 教育委員会規則第7号
平成27年3月27日 教育委員会規則第5号
令和5年3月28日 教育委員会規則第9号