○徳島市教育支援委員会規則
昭和49年5月17日
教育委員会規則第6号
第1条 この規則は,徳島市附属機関設置条例(昭和28年徳島市条例第5号)第3条の規定により置かれた徳島市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成28年教委規則5号〕)
第2条 教育支援委員会は,つぎの委員をもつて構成する。
(1) 医師 2名以上
(2) 学識経験を有する者 1名以上
(3) 関係行政機関の職員 2名以上
(4) 関係教育機関の職員 7名以上
(5) 保護者代表 1名以上
(一部改正〔昭和50年教委規則3号・平成15年3号・24年3号・26年1号・28年5号〕)
第3条 前条の委員は,徳島市教育委員会が任命し,又は委嘱する。
(一部改正〔平成28年教委規則5号〕)
第4条 教育支援委員会は,つぎの事業を行なう。
(1) 障害の種類及び望ましい教育的対応等の判断
(2) 協議資料作成のための検査等
(3) 必要に応じた教育支援及び助言
(4) 就学相談,啓発等
(一部改正〔平成15年教委規則3号・24年3号・26年1号〕)
第5条 教育支援委員会には,つぎの役員をおく。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 3名
(一部改正〔昭和53年教委規則6号・平成26年1号〕)
第6条 委員長及び副委員長は,委員の互選により決定する。
第7条 委員長は,会務を掌理し,教育支援委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名した副委員長がその職務を代行する。
(一部改正〔平成26年教委規則1号〕)
第8条 教育支援委員会の会議は,必要のつど委員長が招集する。
(一部改正〔平成26年教委規則1号〕)
第9条 委員の任期は1年とする。ただし,再任は妨げない。
第10条 教育支援委員会の庶務は,教育研究所において処理する。
(一部改正〔平成26年教委規則1号〕)
第11条 教育支援委員会の運営に関し必要な事項は,教育委員会で定める。
(追加〔昭和53年教委規則6号〕,一部改正〔平成15年教委規則3号・26年1号〕)
附則
この規則は,昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和50年4月22日教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月28日教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年3月27日教委規則第3号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日教委規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月28日教委規則第3号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日教委規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の徳島市教育支援委員会規則第1条の規定により設置された徳島市教育支援委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は,この規則の施行の日に,改正後の徳島市教育支援委員会規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定により教育支援委員会の委員として任命され,又は委嘱されたものとみなす。この場合において,その任命され,又は委嘱されたものとみなされる者の任期は,改正後の規則第9条の規定にかかわらず,同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規則の施行の際現に旧委員会の委員長又は副委員長である者は,この規則の施行の日に,それぞれ改正後の規則第6条の規定により教育支援委員会の委員長又は副委員長として決定されたものとみなす。