○徳島市立図書館条例施行規則
昭和56年4月24日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市立図書館条例(昭和56年徳島市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年教委規則12号〕)
(館外貸出の手続と利用)
第2条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する者
(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市の区域内に存する学校に在学する者
(5) 定住自立圏の形成に関する協定に基づき市が広域利用を認めた市町村の区域内に住所を有する者
(6) 前各号に掲げる者のほか,教育委員会が特に必要があると認める者
2 図書館資料の貸出しを受けようとする者は,所定の手続を経て,利用者登録を行い,利用者カードの交付を受けなければならない。
(全部改正〔平成24年教委規則6号〕)
(利用者カードの紛失及び利用の制限)
第3条 利用者カードは他人に貸与してはならない。
2 利用者カードを紛失したときは,すみやかに届け出なければならない。
3 利用者カードが第三者によつて不正に使用され図書館に損害を与えた場合は,登録者本人がその損害を賠償するものとする。
(一部改正〔平成16年教委規則3号・19年12号〕)
(図書館資料の貸出冊数とその期間)
第4条 図書館資料の貸出冊数及び貸出期間については別に定める。
(一部改正〔平成19年教委規則12号・24年6号〕)
(自動車文庫貸出の手続)
第5条 自動車文庫は,指定管理者が適当と認めた地域,職域等を巡回して図書館資料の貸出しを行うものとする。
2 自動車文庫を利用しようとするときは,所定の手続を経るものとする。
(一部改正〔平成19年教委規則12号・24年6号〕)
(図書館資料の受贈)
第6条 図書館資料は,これを受贈することができる。
(全部改正〔平成24年教委規則6号〕)
(図書館協議会の組織)
第7条 条例第11条に規定する徳島市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により定める。
2 委員長及び副委員長の任期は,委員としての在任期間とする。ただし,再任を妨げない。
3 委員長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(全部改正〔平成24年教委規則7号〕)
(協議会の会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は,委員の3分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(追加〔平成19年教委規則12号〕)
(書面による審議)
第9条 前条第2項の規定にかかわらず,委員長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。
2 前条第3項の規定にかかわらず,書面による審議における協議会の議事は,委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(追加〔令和3年教委規則8号〕)
(その他の事項)
第10条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,教育長が別に定める。
(一部改正〔平成19年教委規則12号・令和3年8号〕)
附則
この施行規則は,昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日教委規則第2号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月26日教委規則第7号)
この規則は,平成5年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年6月28日教委規則第12号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日教委規則第6号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月27日教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年5月24日教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。