○徳島市立教育集会所条例施行規則

昭和48年6月30日

教育委員会規則第6号

(通則)

第1条 徳島市立教育集会所条例(昭和48年徳島市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は,この規則の定めるところによる。

(職員の設置)

第2条 教育集会所に教育委員会が必要と認める職員を置く。

2 教育集会所の職員は,教育長の監督を受け職務に従事する。

(利用時間等)

第3条 教育集会所の利用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,これを伸縮することができる。

(一部改正〔令和2年教委規則1号〕)

第4条 教育集会所の休日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

(一部改正〔昭和59年教委規則2号〕)

第5条 前条各号に定める休日であつても,教育委員会がやむを得ないと特に認めたときは,利用に供することができる。

(利用の申請)

第6条 教育集会所の施設等を利用しようとする者は,あらかじめ利用日の5日前までに団体の責任者が利用承認申請書(別記様式)に必要事項を記入し,教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和53年教委規則12号〕)

(利用の承諾)

第7条 利用の申請者が条例第6条第1号から第3号に規定する事項及び次の各号の一に該当する以外は,教育集会所の施設等の利用の承諾を教育委員会はするものとする。

(1) 適当と認められる団体責任者のないとき。

(2) その他教育委員会がその利用を不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡禁止等)

第8条 利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は,承諾を受けた利用の権利を他人に譲渡し,又は転貸することができない。

(利用の停止又は取消)

第9条 利用者が条例第7条第1号から第3号に規定する事項及び次の各号の一に該当するときは,教育委員会はその利用を停止し又は利用の承諾を取消すことができる。

(1) 条例又は本規則に違反したとき。

(2) その他教育委員会において必要と認めたとき。

(入所の制限)

第10条 次の各号の一に該当する者に対しては,教育集会所の入所を拒絶し又は退所を命ずることができる。

(1) 他人に危害をおよぼし,又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者及びこれらのおそれがある物品又は動物の類を携行する者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(3) その他管理者において支障があると認められる者

(その他必要事項)

第11条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は,昭和48年7月1日から施行する。

(昭和53年10月21日教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日教委規則第2号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(所要の調整)

2 この規則による改正後の徳島市立教育集会所条例施行規則別記様式に相当するこの規則による改正前の徳島市立教育集会所条例施行規則別記様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和2年2月26日教委規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(全部改正〔昭和53年教委規則12号〕、一部改正〔令和元年教委規則3号〕)

画像

徳島市立教育集会所条例施行規則

昭和48年6月30日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和48年6月30日 教育委員会規則第6号
昭和53年10月21日 教育委員会規則第12号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第2号
令和元年7月2日 教育委員会規則第3号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号