○徳島市川内町民会館条例施行規則
昭和53年6月1日
教育委員会規則第7号
(通則)
第1条 徳島市川内町民会館条例(昭和53年徳島市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(供用日及び供用時間)
第2条 徳島市川内町民会館(以下「町民会館」という。)の供用日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,1月3日及び12月28日から12月31日までを除く毎日とし,供用時間は,午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(一部改正〔昭和59年教委規則2号〕)
(利用者の守るべき事項)
第4条 町民会館の利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は,その利用に当たつて次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 町民会館の秩序及び清潔を保つこと。
(2) 町民会館の施設又は設備を損傷しないこと。
(3) 許可を受けないで,みだりに備品を移動し,又は物品その他の器具類を搬入しないこと。
(4) その他本市係員の指示に従うこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日教委規則第2号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月30日教委規則第19号)
この規則は,平成4年11月1日から施行する。
(一部改正〔平成4年教委規則19号〕)