○徳島市文化財保護条例施行規則
昭和36年8月31日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,徳島市文化財保護条例(昭和36年徳島市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔令和3年教委規則17号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則17号〕)
(認定)
第4条 条例第2条第1項第2号の規定により指定された重要習俗技芸を保持するものを当該文化財の保持者として認定することができる。
(一部改正〔令和3年教委規則17号〕)
(解除)
第5条 条例第4条の規定による指定の解除をしたときは,委員会はその旨を告示するとともに保持者又は所有者等に対して解除を通知しなければならない。
(一部改正〔令和3年教委規則11号〕)
(1) 事業計画書
(2) 歳入歳出予算書
(3) 工事設計書
(4) その他必要な書類
2 補助金の交付を受けた者は事業完了後1か月以内に次の書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書
(3) その他必要な書類
(一部改正〔昭和51年教委規則3号・平成14年19号・令和3年17号〕)
2 保持者が心身の故障のため保持者としての技能を発揮できなくなり又は他に伝授することが困難となつたときは,すみやかに届出なければならない。
(一部改正〔昭和51年教委規則8号・令和3年17号〕)
(再交付)
第8条 指定文化財の所有者が指定書を紛失,亡失し又は著しく破損,汚損したときは,別記様式第6号による指定書再交付申請書を委員会に提出し,再交付を受けることができる。
(一部改正〔令和3年教委規則17号〕)
(台帳)
第9条 委員会は,条例第2条による指定文化財の台帳を備えつけるものとする。
(保護審議会)
第10条 徳島市文化財保護審議会(以下「保護審議会」という。)に委員長,副委員長各1名をおく。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によつて定める。
3 委員長及び副委員長の任期は1年とする。ただし再任をさまたげない。
4 委員長は保護審議会を代表し会務を総理する。
5 副委員長は委員長を助け,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
6 保護審議会の庶務は,委員会社会教育課において処理する。
(一部改正〔昭和51年教委規則3号・8号〕)
(保護審議会の会議)
第11条 保護審議会の会議(以下「会議」という。)は,委員会と協議の上,委員長が招集する。
2 委員長は,委員の3分の1以上の者から会議招集の請求があるときは,会議を招集しなければならない。
3 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は出席した委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(全部改正〔令和3年教委規則11号〕)
(書面による審議)
第12条 前条第3項の規定にかかわらず,委員長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認めるときは,書面による審議を行うことができる。
2 前条第4項の規定にかかわらず,書面による審議における保護審議会の議事は,委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員の過半数によつて決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(追加〔令和3年教委規則11号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月26日教委規則第3号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月28日教委規則第8号)
この規則は,昭和52年1月1日から施行する。
附則(平成14年7月30日教委規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年5月24日教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日教委規則第17号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
(一部改正〔令和3年教委規則17号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則17号〕)
(一部改正〔昭和51年教委規則8号・令和3年17号〕)
(一部改正〔平成14年教委規則19号・令和3年17号〕)
(一部改正〔昭和51年教委規則8号・令和3年17号〕)
(一部改正〔令和3年教委規則17号〕)