○徳島市青少年問題協議会設置条例

昭和34年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき,徳島市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(一部改正〔昭和45年条例53号・平成12年42号〕)

(組織)

第2条 協議会の委員は20人以内とする。

2 会長は,市長をもつて充てる。

3 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 本市の議会の議員

(2) 本市の教育委員会の教育長及び委員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 本市区域内の児童委員

(5) 学識経験がある者

4 前項第5号の委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は,再任されることができる。

6 会長は,会務を総理する。

7 協議会に副会長1人を置き,委員の互選によつてこれを定める。

8 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

9 協議会に専門事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。

10 専門委員は,関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから,市長が任命又は委嘱する。

(一部改正〔昭和45年条例53号・平成26年16号・27年4号〕)

(必要な事項)

第3条 この条例に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は市長が定める。

(一部改正〔昭和45年条例53号〕)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年10月17日条例第53号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年12月22日条例第42号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。(後略)

(平成26年3月28日条例第16号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(徳島市青少年問題協議会設置条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては,第2条の規定による改正後の徳島市青少年問題協議会設置条例第2条第3項第2号の規定は適用せず,第2条の規定による改正前の徳島市青少年問題協議会設置条例第2条第3項第2号の規定は,なおその効力を有する。

徳島市青少年問題協議会設置条例

昭和34年3月31日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第3号
昭和43年3月29日 条例第1号
昭和45年10月17日 条例第53号
平成12年12月22日 条例第42号
平成26年3月28日 条例第16号
平成27年3月24日 条例第4号