○徳島市スポーツ推進審議会条例
昭和47年3月28日
条例第29号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき,徳島市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成23年条例19号〕)
(組織)
第2条 審議会は,委員11人で組織する。
(一部改正〔昭和49年条例55号〕)
(任命)
第3条 審議会の委員は,市長が任命する。
(追加〔平成23年条例19号〕,一部改正〔令和3年条例9号〕)
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は,再任されることができる。
(一部改正〔平成23年条例19号〕)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に,会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によつて定める。
3 会長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(一部改正〔平成23年条例19号〕)
(会議)
第6条 審議会の会議は,会長が招集する。
2 審議会の会議は,委員の総数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(一部改正〔平成23年条例19号〕)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,市民文化部において処理する。
(一部改正〔平成23年条例19号・令和3年9号〕)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営その他必要な事項は,市長が別に定める。
(一部改正〔平成23年条例19号・令和3年9号〕)
附則
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月1日条例第55号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の徳島市スポーツ振興審議会条例第1条の規定により設置された徳島市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)は,第2条の規定による改正後の徳島市スポーツ推進審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定により設置された徳島市スポーツ推進審議会(以下「新審議会」という。)となり,同一性をもって存続するものとする。
3 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者は,この条例の施行の日に,改正後の条例第3条の規定により新審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において,その任命されたものとみなされる者の任期は,改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず,同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 この条例の施行の際現に旧審議会の会長又は副会長である者は,この条例の施行の日に,それぞれ改正後の条例第5条第2項の規定により新審議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。
附則(令和3年3月26日条例第9号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和3年4月1日から施行する。