○徳島市社会教育委員条例
昭和24年12月27日
条例第337号
(委員)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(一部改正〔平成26年条例17号〕)
第2条 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから,教育委員会が委嘱する。
(追加〔平成26年条例17号〕)
(定数)
第3条 委員の定数は21人以内とする。
(一部改正〔昭和49年条例56号・平成26年17号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。但し,再任することができる。
2 特別の事由があるときは,前項の規定にかかわらず任期中であつても,これを解嘱することができる。
3 委員の欠員を生じたときは,その日から1箇月以内にこれを補充するものとし,補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成26年条例17号〕)
(会議)
第5条 定時の会議は隔月1回とする。
2 定時及び臨時の会議は教育委員会がこれを招集する。
3 委員の定数の3分の1以上の者から請求があるときは,教育委員会は会議を招集しなければならない。
(一部改正〔平成26年条例17号〕)
附則
この条例は,公布の日からこれを施行する。
附則(昭和33年3月28日条例第8号抄)
1 この条例は,昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月1日条例第56号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第17号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。