○徳島市奨学金貸与等の手続に関する規則
昭和39年5月18日
教育委員会規則第17号
〔注〕 昭和47年から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 徳島市奨学金貸付規則(昭和39年徳島市規則第7号。以下「貸付規則」という。)の施行について必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成22年教委規則5号〕)
(1) 奨学金貸与申請書(別記様式第1号)
(2) 所得証明書(世帯全員)
(3) 在学証明書
(4) 出身学校長の成績証明書
(5) その他必要があると認められる書類
(一部改正〔昭和53年教委規則4号・55年1号・平成2年4号・4年3号・7年6号・8年14号・14年4号・22年5号・令和4年7号〕)
(奨学生の選定)
第3条 委員会は前条による奨学金貸与申請を受理したときは,これを徳島市奨学生選考委員会に諮問し,その答申に基づき奨学生を選定するものとする。
(一部改正〔平成7年教委規則6号・22年5号・令和4年7号〕)
(誓約書の提出)
第4条 奨学金の貸与を許可されたものは,別記様式第2号の誓約書を委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和53年教委規則4号・平成7年6号・22年5号〕)
(奨学金の返還)
第5条 貸付規則第7条第1項本文の規定による奨学金の返還は,3年賦,6年賦又は12年賦により行わなければならない。
2 奨学金の年賦に係る返還期限は,当該年の12月末日とする。
(一部改正〔昭和55年教委規則2号・61年7号・平成元年1号・14年4号・22年5号・23年3号〕)
(一部改正〔昭和53年教委規則4号・平成7年6号・22年5号〕)
(一部改正〔昭和53年教委規則4号・平成7年6号・8年14号・22年5号〕)
(一部改正〔昭和53年教委規則4号・平成7年6号・8年14号・22年5号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
(一部改正〔平成22年教委規則5号〕)
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
2 徳島市奨学金貸与規則(昭和37年教育委員会規則第6号)は,廃止する。
附則(昭和39年6月25日教委規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月1日教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日以後に貸付ける奨学金について適用する。
附則(昭和48年2月19日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月1日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月18日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日以後に貸付ける奨学金について適用する。
附則(昭和57年3月30日教委規則第1号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行し,同年同月同日以後に貸し付ける奨学金について適用する。
附則(昭和61年3月24日教委規則第7号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行し,同日以後に奨学金の公募に応じた者に係る奨学金の貸付け及び奨学金の返還について適用する。
附則(平成元年2月27日教委規則第1号)
この規則は,平成元年3月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年3月12日から適用する。
附則(平成4年3月27日教委規則第3号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年12月1日教委規則第14号)
この規則は,平成8年12月1日から施行する。
附則(平成14年2月27日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月1日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の徳島市奨学金貸与等の手続に関する規則は,平成22年に募集する奨学生から適用し,現に奨学生である者に係る奨学金の返還については,なお従前の例による。
附則(平成23年2月21日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の徳島市奨学金貸与等の手続に関する規則の規定は,平成23年に募集する奨学生から適用し,現に奨学生である者に係る奨学金の返還については,なお従前の例による。
附則(令和3年6月28日教委規則第15号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成14年教委規則4号〕,一部改正〔平成23年教委規則3号・令和3年15号・4年7号〕)
(全部改正〔平成8年教委規則14号〕,一部改正〔平成23年教委規則3号〕)
(全部改正〔平成14年教委規則4号〕,一部改正〔平成23年教委規則3号・令和3年15号〕)
(全部改正〔平成8年教委規則14号〕,一部改正〔平成23年教委規則3号・令和4年7号〕)
(全部改正〔平成14年教委規則4号〕,一部改正〔平成23年教委規則3号・令和4年7号〕)