○地方公営企業法第39条第2項かつこ書に規定する市長が定める職の範囲を定める規則
昭和42年1月19日
規則第11号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき,同法同条同項かつこ書の職として市長が定める職を次のとおり定める。
(1) 公営企業の管理者及び職制上これを直接に補佐する職
(2) 課長及びこれに相当する職
附則
この規則は,公布の日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項かつこ書に規定する市長が定める職の範囲を定める規則
昭和42年1月19日
規則第11号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき,同法同条同項かつこ書の職として市長が定める職を次のとおり定める。
(1) 公営企業の管理者及び職制上これを直接に補佐する職
(2) 課長及びこれに相当する職
附則
この規則は,公布の日から施行する。