○徳島市上下水道局職員旅費支給規程

昭和37年11月1日

徳島市水道事業管理規程第9号

(旅費の支給)

第1条 上下水道局職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行するときの旅費の支給に関しては,この規程に定めるもののほか,職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号。以下「条例」という。)の例によるものとする。

(全部改正〔昭和40年水管規程9号〕,一部改正〔昭和42年水管規程6号・平成24年2号・令和2年上下水管規程19号〕)

(職務の級の読替)

第2条 条例第2条第2項に規定する行政職給料表の適用を受けない者についてのこれに相当する職務の級は,次の表に定めるところにより,読み替えるものとする。

行政職給料表

企業職給料表(一)

企業職給料表(二)

8級

8級


7級

7級


6級

6級


5級

5級


4級

4級


3級

3級


2級

2級


1級

1級

全ての級

(全部改正〔平成24年水管規程2号〕,一部改正〔令和2年上下水管規程19号〕)

1 この規程は,昭和37年11月1日から施行する。

2 市外出張の特例に関する規程(昭和35年管理規程第5号)は,廃止する。

(昭和40年8月14日水道事業管理規程第9号)

この規程は,昭和40年8月15日から施行する。

(昭和42年1月1日水道局管理規程第6号)

この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年11月30日水道局管理規程第20号)

この規程は,昭和42年12月1日から施行する。

(昭和43年11月1日水道局管理規程第13号)

この規程は,昭和43年11月15日から施行する。

(昭和46年3月31日水道局管理規程第2号)

この規程は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日水道事業管理規程第2号)

この規程は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月23日水道局管理規程第11号)

この規程は,昭和54年4月23日から施行する。

(昭和62年1月23日水道局管理規程第8号)

この規程は,昭和62年1月23日から施行し,昭和62年1月1日から適用する。

(昭和62年7月22日水道局管理規程第14号)

この規程は,昭和62年8月1日から施行する。

(平成2年4月1日水道局管理規程第10号)

この規程は,平成2年4月1日から施行する。

(平成15年3月7日水道局管理規程第2号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日水道局管理規程第8号)

この規程は,平成19年1月1日から施行する。

(平成20年6月24日水道局管理規程第1号)

この規程は,平成20年8月1日から施行する。

(平成24年3月23日水道局管理規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道局管理規程第19号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

徳島市上下水道局職員旅費支給規程

昭和37年11月1日 水道事業管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第2節
沿革情報
昭和37年11月1日 水道事業管理規程第9号
昭和40年8月14日 水道事業管理規程第9号
昭和42年1月1日 水道局管理規程第6号
昭和42年11月30日 水道局管理規程第20号
昭和43年11月1日 水道局管理規程第13号
昭和46年3月31日 水道局管理規程第2号
昭和53年4月1日 水道局管理規程第2号
昭和54年4月23日 水道局管理規程第11号
昭和62年1月23日 水道局管理規程第8号
昭和62年7月22日 水道局管理規程第14号
平成2年4月1日 水道局管理規程第10号
平成15年3月7日 水道局管理規程第2号
平成18年12月28日 水道局管理規程第8号
平成20年6月24日 水道局管理規程第1号
平成24年3月23日 水道局管理規程第2号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第19号