○徳島市上下水道庁舎管理規程
昭和40年9月17日
徳島市水道事業管理規程第10号
(目的)
第1条 この規程は,上下水道局の庁舎等の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和42年水管規程6号・令和2年上下水管規程27号〕)
(用語の定義)
第2条 この規程で「庁舎等」とは,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する建物及び附属施設をいい,「構内」とは,庁舎等の敷地内をいう。
(一部改正〔昭和57年水管規程8号・60年11号・令和2年上下水管規程27号〕)
(防火責任者等)
第3条 庁舎等の各階及び構内各施設に防火及び盗難防止の責任者及び副責任者を置く。
2 前項の責任者を置いたとき及び責任者に変更があつたときは,各階及び各施設の所轄の長は速やかにその職氏名を総務課長に届け出るとともに,各階,各施設の適当な場所に掲示するものとする。
(一部改正〔昭和43年水管規程12号〕)
(かぎの保管)
第4条 本庁舎及び本庁舎の附属施設のかぎは,総務課長が保管し,その他の施設のかぎは,それぞれの所轄の長が保管する。
2 当直員を置く庁舎等にあつては,勤務時間外のかぎの保管は,当直員に委託するものとする。
(一部改正〔昭和43年水管規程12号〕)
(1) 正当な理由がなく爆発性の物,自然発火物,引火性の物,劇毒物,きよう器その他の危険又は有害と認められる物(以下「危険物」という。)を持ち込むこと。
(2) 危険物を危険防止の措置を講じないで取扱い又は所定の保管場所以外の場所に放置すること。
(3) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで喫煙し又は火気を取扱うこと。
(4) 倉庫,車庫等禁煙場所において喫煙すること。
(5) 庁舎,附属施設又は物件を傷つけること。
(6) ごみ,汚物等を指定の場所以外に捨てること。
(7) 旗,宣伝板その他庁内,構内の秩序をみだすおそれのある物品を持ち込むこと。
(8) 旗等をたて若しくは懸垂し,又は放歌する等騒じよう又は示威にわたる行為をすること。
(9) 通行の妨害となる行為をすること。
(10) 庁舎等の室,廊下及び構内の一部を占拠すること。
(11) 物品の販売,その他これに類する行為をすること。
(12) はり紙若しくは,はり札を掲示し,又は掲示板,たて札,たて看板等を掲示すること。
(13) その他事務の執行を妨げ又は他人に迷惑をおよぼすおそれのある行為をすること。
2 前項ただし書の規定により,管理者の許可を受けようとする者(以下「申請人」という。)は所定の申請用紙に必要事項を記入し,その見本又はひな型を添えて管理者に提出しなければならない。
3 管理者は前項の許可を与えるときは,当該申請人に対しては許可書を交付するものとし必要と認めるときは,その許可に必要な条件を附けることができる。
(一部改正〔昭和42年水管規程6号・令和2年上下水管規程27号〕)
(集会場の使用承認)
第6条 庁舎内の集会場で集会を行なおうとする者は,所定の申請書用紙に必要事項を記入し,管理者の承認を受けなければならない。
(一部改正〔令和2年上下水管規程27号〕)
(指示)
第7条 管理者は,庁舎等に出入する者及び前2条の許可又は承認を受けた者に対して庁舎等の管理上必要な指示をすることができる。
(一部改正〔昭和42年水管規程6号・令和2年上下水管規程27号〕)
(出入の制限)
第8条 管理者は,この規程に違反する等庁舎等又はその構内の管理上不適当と認める行為をする者に対して,出入を制限し,若しくはその行為を禁止し,又は退去を命じ,若しくはその掲示物,車両等の撤去を命ずることができる。
2 管理者は,前項の規定により制限又は命令した場合において,これに応じないときは,自らその制限又は命令をし,必要と認めるときは、警察権の発動を求めることができる。
(全部改正〔令和2年上下水管規程27号〕)
附則
この規定は,昭和40年10月1日から施行する。
附則(昭和42年1月1日水道局管理規程第6号)
この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年11月1日水道局管理規程第12号)
この規程は,昭和43年11月15日から施行する。
附則(昭和57年3月27日水道事業管理規程第8号)
この規程は,昭和57年3月27日より施行する。
附則(昭和60年7月1日水道局管理規程第11号)
この規程は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道局管理規程第27号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。