○徳島市上下水道局給水装置に関する違反行為審査委員会規程
昭和59年3月31日
徳島市水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は,徳島市上下水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年徳島市水道局管理規程第1号。以下「指定工事業者規程」という。)第21条第2項の規定に基づき,徳島市上下水道局給水装置に関する違反行為審査委員会(以下「委員会」という。)が,同条第1項第1号及び第2号に規定する事項を審査するための必要な事項を定めることを目的とする。
(全部改正〔平成10年水管規程3号〕,一部改正〔令和2年上下水管規程31号〕)
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 徳島市水道事業条例(昭和33年徳島市条例第22号。以下「条例」という。)第13条第2項及び第3項の規定による給水の拒否及び停止その他処分に関すること。
(3) 指定工事業者規程第8条の規定による指定の取消し及び第9条の規定による指定の停止その他処分に関すること。
(全部改正〔平成10年水管規程3号〕,一部改正〔平成14年水管規程5号〕)
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は,次長(次長が2人以上置かれている場合は,あらかじめ管理者が指定する次長)をもつて充て,委員は,局職員のうちから管理者が選任する。
(一部改正〔平成3年水管規程11号・5年8号・22年13号・令和2年上下水管規程31号〕)
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を掌理する。
2 委員長は,その職務を代理する委員をあらかじめ選任しておかなければならない。
(招集)
第5条 委員会は,委員長が必要と認める都度これを招集する。
(定数)
第6条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
2 委員会の議事は,出席者の過半数以上で決し,可否同数の場合は,委員長の決するところによる。
3 委員会は,非公開とする。
(一部改正〔平成10年水管規程3号・20年2号〕)
(本人の弁明)
第8条 委員会は,審査のため必要あるときは本人の弁明を聴き,又は参考人の意見を求めることができる。
(結果報告)
第9条 委員会は,事案の審査を終了したときは,その結果及び理由を添えた書面をもつて管理者に報告しなければならない。
(処分の通知)
第10条 委員会で決定した処分の内容については,管理者から該当者に書面(別記様式)をもつて通知する。
(一部改正〔平成10年水管規程3号・20年2号〕)
(庶務)
第11条 委員会の庶務は,お客さまセンター給水装置係において処理する。
(一部改正〔平成22年水管規程13号・令和2年上下水管規程31号〕)
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか,事案の審査基準及び処分基準その他委員会の運営に関し,必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月1日水道局管理規程第13号)
この規程は,昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成3年4月2日水道局管理規程第11号)
この規程は,平成3年4月2日から施行する。
附則(平成5年3月31日水道局管理規程第8号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日水道局管理規程第3号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月29日水道局管理規程第11号)
この規程は,平成10年6月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日水道局管理規程第5号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日水道局管理規程第2号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月28日水道局管理規程第2号)
この規程は,平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日水道局管理規程第13号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日水道局管理規程第1号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日水道局管理規程第4号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道局管理規程第31号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道局管理規程第2号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(全部改正〔令和元年水管規程4号〕、一部改正〔令和6年上下水管規程2号〕)
違反項目 | 根拠条文 | 関係法令条文 | 違反内容 | 処分内容 | |
指定要件違反 | 水道法 第1項第1号 | 水道法 第1項第1号 | 水道法施行規則 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取消し |
第1項第2号 | 2 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき | 指定取消し | |||
第1項第3号イ | 3 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めた者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ロ | 4 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ハ | 5 水道法に違反して,刑に処せられ,その執行を終わり,又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号二 | 6 指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | |||
第1項第3号ホ | 7 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | ||||
(1) 無断通水,メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定取消し又は指定停止6月以下 | ||||
(2) 道路掘削許可,道路使用許可を受けずに工事を施工したとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
(3) 施工上の安全管理を怠り,従業員を死傷させたとき。 | 指定停止3月以下 | ||||
(4) 施工上の安全管理を怠り,公衆に死傷者を出し,又は被害を与えたとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
(5) 研修の機会を確保しなかったとき。 | 文書注意 | ||||
(6) 文書注意に従わないとき。 | 文書警告 | ||||
(7) 文書警告に従わないとき。 | 指定停止3月以下 | ||||
(8) その他の違反行為(主として管理者の承認を受けないで工事を施工したとき又は工事完成後管理者の検査を受けなかったとき。) | 指定停止6月以下 | ||||
第1項第3号へ | 8 法人であって,その役員のうちに3から7までのいずれかに該当する者があることが判明したとき。 | 指定取消し又は指定停止6月以下 | |||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 第1項第2号 | 第1項 第2項 | 第1項 第2項 | 1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定取消し |
第3項 | 2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され,その職務に支障があるとき。 | 指定停止3月以下 | |||
届出義務違反 | 第1項第3号 | 1 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | ||
2 休止届,廃止届,再開届を届出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | ||||
事業の運営基準違反 | 第1項第4号 | 第1号 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 口頭指導 | |
第2号 | 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において,当該配水管及び他の地下埋設物に変形,その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ,又はその者に該当工事に従事する他の者を実施に監督させないとき。 | 指定停止1月以下 | |||
第3号 | 3 管理者の承認を受けた工法,工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施工したとき。 | 指定停止6月以下 | |||
第5号イ | 4 水道法施行令第6条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定停止6月以下 | |||
第5号ロ | 5 給水管及び給水用具の切断,加工,接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定停止3月以下 | |||
第6号 | 6 指名した給水装置工事主任技術者に,施工した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき。又は,当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定停止3月以下 | |||
工事施行に関する義務違反 | 1 給水装置の検査の際,管理者の求めに対し,正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | 指定停止3月以下 | |||
2 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し,正当な理由なくこれに応じず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定停止3月以下 | ||||
3 施工した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定停止6月以下 | ||||
不正申請 | 第1項第8号 | 第1項 | 1 不正の手段により指定業者として指定を受けたとき。 | 指定取消し |
別表第2(第7条関係)
(全部改正〔平成20年水管規程2号〕)
区分 | 無届工事 | 届済工事 |
不正使用をともなう工事 | 10,000円以下 | 9,000円以下 |
不正使用をともなわない工事 | 8,000円以下 | 7,000円以下 |
(全部改正〔令和2年上下水管規程31号〕)