○徳島市交通局長代理規程

昭和42年1月1日

徳島市交通局管理規程第4号

第1条 交通局長(以下「局長」という。)の代理者については,この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成8年交管規程3号〕)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項による局長に事故があるとき,又は欠けたときは,次長がその職務を行う。

2 局長及び次長が,ともに事故があるとき,又は欠けたときは,参事がその職務を行う。

3 局長,次長及び参事が,ともに事故があるとき,又は欠けたときは,総務課長がその職務を行う。

(全部改正〔平成7年交管規程2号〕,一部改正〔平成8年交管規程3号・14年3号〕)

1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。

2 徳島市企業長代理規程(昭和28年徳島市自動車運送事業管理規程第1号)は廃止する。

(昭和42年3月4日交通局管理規程第7号)

この規程は,昭和42年3月4日から施行する。

(昭和44年9月1日交通局管理規程第10号)

この規程は,昭和44年9月1日から施行する。

(昭和48年5月15日交通局管理規程第5号)

この規程は,昭和48年5月15日から施行する。

(昭和49年2月13日交通局管理規程第18号)

この規程は,昭和49年2月13から施行する。

(昭和49年6月29日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和49年7月1日から施行する。

(昭和56年3月31日交通局管理規程第5号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月1日交通局管理規程第7号)

この規程は,昭和56年6月1日から施行する。

(平成2年5月8日交通局管理規程第4号)

この規程は,平成2年5月8日から施行する。

(平成7年2月22日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成7年2月22日から施行する。

(平成8年3月31日交通局管理規程第3号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)

(施行期日等)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

徳島市交通局長代理規程

昭和42年1月1日 交通局管理規程第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 通/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年1月1日 交通局管理規程第4号
昭和42年3月4日 交通局管理規程第7号
昭和44年9月1日 交通局管理規程第10号
昭和48年5月15日 交通局管理規程第5号
昭和49年2月13日 交通局管理規程第18号
昭和49年6月29日 交通局管理規程第3号
昭和56年3月31日 交通局管理規程第5号
昭和56年6月1日 交通局管理規程第7号
平成2年5月8日 交通局管理規程第4号
平成7年2月22日 交通局管理規程第2号
平成8年3月31日 交通局管理規程第3号
平成14年3月31日 交通局管理規程第3号