○徳島市交通局長代理規程
昭和42年1月1日
徳島市交通局管理規程第4号
第1条 交通局長(以下「局長」という。)の代理者については,この規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成8年交管規程3号〕)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項による局長に事故があるとき,又は欠けたときは,次長がその職務を行う。
2 局長及び次長が,ともに事故があるとき,又は欠けたときは,参事がその職務を行う。
3 局長,次長及び参事が,ともに事故があるとき,又は欠けたときは,総務課長がその職務を行う。
(全部改正〔平成7年交管規程2号〕,一部改正〔平成8年交管規程3号・14年3号〕)
附則
1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
2 徳島市企業長代理規程(昭和28年徳島市自動車運送事業管理規程第1号)は廃止する。
附則(昭和42年3月4日交通局管理規程第7号)
この規程は,昭和42年3月4日から施行する。
附則(昭和44年9月1日交通局管理規程第10号)
この規程は,昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和48年5月15日交通局管理規程第5号)
この規程は,昭和48年5月15日から施行する。
附則(昭和49年2月13日交通局管理規程第18号)
この規程は,昭和49年2月13から施行する。
附則(昭和49年6月29日交通局管理規程第3号)
この規程は,昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日交通局管理規程第5号)
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月1日交通局管理規程第7号)
この規程は,昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成2年5月8日交通局管理規程第4号)
この規程は,平成2年5月8日から施行する。
附則(平成7年2月22日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成7年2月22日から施行する。
附則(平成8年3月31日交通局管理規程第3号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。