○徳島市交通局公印規程
平成8年3月31日
徳島市交通局管理規程第3号
徳島市交通局公印規程(昭和27年徳島市自動車運送事業管理規程第3号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 徳島市交通局の事務に関し,職名又は局名をもって発する文書に使用する公印については,この規程の定めるところによる。
(一部改正〔令和2年交管規程1号〕)
(公印)
第2条 この規程で公印とは,次に掲げる印章をいう。
(1) 徳島市交通事業管理者印
(2) 徳島市交通事業管理者職務代理者印
(3) 徳島市交通局長印
(4) 徳島市交通局印
(5) 徳島市交通局企業出納員印
(6) その他管理者の承認を得て定める印
(公印取扱者)
第4条 保管責任者は,必要と認めるときは,所属の事務吏員のうちから適当と認める者を公印取扱者として指定することができる。
2 公印取扱者は,保管責任者の命を受け,公印に関しての保管その他の事務に従事する。
3 第1項の規定により公印取扱者を指定し又は変更したときは,保管責任者は,その旨を総務課長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成14年交管規程3号〕)
(公印の使用)
第5条 公印の使用は,押印による。ただし納入通知書等の必要があると保管責任者が認めるときは,総務課長を経て交通局長と協議のうえ,公印の印影を彫り込み,押印に代えることができる。
(一部改正〔平成14年交管規程3号〕)
(新調,改刻,廃止)
第6条 保管責任者は,公印を新調,改刻及び廃止しようとするときは,総務課長と協議しなければならない。
2 保管責任者は,同一の公印を2個以上作成する必要があると認めるとき又は事務の執行上,ゴム印等を作成する必要があると認めるときは,総務課長と協議のうえ,作成することができる。
(一部改正〔平成14年交管規程3号〕)
(一部改正〔平成14年交管規程3号・令和2年1号〕)
(事故等)
第8条 保管責任者は,公印の盗難,紛失等の事故を発見したとき又は印章が不用となったときは,ただちに総務課長に届出なければならない。
(一部改正〔平成14年交管規程3号・令和2年1号〕)
附則
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月30日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日交通局管理規程第6号抄)
(施行期日等)
1 この規程は,平成19年12月21日から施行し,この規程による改正後の徳島市交通局職員規程及び交通局企業職員に対して支給する期末手当等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。ただし,第3条及び第4条の改正規定は平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
この規定は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日交通局管理規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日交通局管理規程第5号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成14年交管規程3号〕,一部改正〔平成19年交管規程1号・6号・23年1号・令和2年1号〕)
種類 | ひな形 | 字体 | 寸法 | 保管責任者 | 保管場所 | 使用区分 |
徳島市交通事業管理者印 | 古印体 | 方21ミリメートル | 総務課長 | 総務課 | 管理者名をもって発する文書 | |
徳島市交通事業管理者職務代理者印 | 古印体 | 方21ミリメートル | 総務課長 | 総務課 | 管理者の職務代理者名をもって発する文書 | |
局長印 | 古印体 | 方21ミリメートル | 総務課長 | 総務課 | 局長名をもって発する文書 | |
外字古印体内字てん字 | 直径15ミリメートル | 総務課長 | 総務課 | 徳島市旅客自動車運送事業会計の支払小切手預金払出 | ||
徳島市交通事業管理者職務代理者印 | 外字古印体内字てん字 | 直径15ミリメートル | 総務課長 | 総務課 | 徳島市旅客自動車運送事業会計の支払小切手預金払出 | |
交通局印 | 古印体 | 方21ミリメートル | 総務課長 | 総務課 | 交通局名をもって発する文書 | |
交通局企業出納員印 | 古印体 | 方21ミリメートル | 総務課長 | 総務課 | 収入金の受領 | |
徳島市交通局長印 | 古印体 | 方21ミリメートル | 営業課長 | 営業課 | 検査事務専用 | |
徳島市交通事業管理者職務代理者印 | 古印体 | 方21ミリメートル | 総務課長 | 総務課 | 検査事務専用 | |
交通局印 | 古印体 | 方21ミリメートル | 営業課長 | 営業課 | 乗車券発行事務専用 |
(全部改正〔平成31年交管規程1号〕,一部改正〔令和3年交管規程5号〕)
(全部改正〔平成31年交管規程1号〕)