○徳島市交通局職員旅費支給規程
昭和34年9月1日
徳島市運輸事業管理規程第3号
〔注〕 昭和41年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は公務のため旅行する交通局職員に対して支給する旅費(費用弁償を含む。以下同じ。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和42年交管規程1号〕)
(準用規程)
第2条 交通局職員の旅費の支給については,市長の補助機関たる職員に対して支給する旅費の例による。この場合において徳島市交通局職員規程(昭和27年徳島市運送事業管理規程第9号)別表第2に掲げる級と徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第21号)別表第1に掲げる行政職給料表の級との対比は別表のとおりとする。
(一部改正〔昭和41年運管規程4号・42年交管規程1号・43年2号・61年4号・62年9号〕)
附則
この規程は,昭和34年9月1日から施行する。
附則(昭和35年10月21日運輸事業管理規程第7号抄)
1 この規程は,昭和35年10月21日から施行し,昭和35年7月16日から適用する。
附則(昭和36年7月14日運輸事業管理規程第11号)
この規程は,昭和36年7月15日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和38年3月28日運輸事業管理規程第4号)
1 この規程は,昭和38年4月1日から施行する。
2 昭和37年10月1日からこの規程の施行の日の前日までに出発して旅行した職員若しくは旅行中の職員及び徳島市運輸部職員規程の一部を改正する規程(昭和38年運輸事業管理規程第1号。以下「昭和38年給与改正規程」という。)附則第3項の適用をうけて暫定給料月額をうける期間中の職員にかかる職務の等級については,この規程による改正後の徳島市運輸部職員旅費支給規程別表の規定にかかわらず,昭和38年給与改正規程による改正前の徳島市運輸部職員規程(昭和27年自動車運送事業管理規程第9号)の規定による職務の等級により,なお従前の職務の等級の例によるものとする。
附則(昭和40年4月10日運輸事業管理規程第3号)
この規程は,昭和40年4月10日から施行する。
附則(昭和41年10月1日運輸事業管理規程第1号)
1 この規程は,昭和41年10月1日より施行する。
2 この規程の施行の際,改正前の規程に基づいてすでに支給されたものについては,改正後の規程によつて支給されたものとみなす。
附則(昭和42年1月1日交通局管理規程第1号抄)
1 この規程は,昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年3月28日交通局管理規程第2号)
この規程は,昭和43年4月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,昭和43年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和44年10月16日交通局管理規程第13号)
この規程は,昭和44年10月17日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和45年5月8日交通局管理規程第9号)
この規程は,昭和45年5月9日から施行する。
附則(昭和47年2月28日交通局管理規程第1号)
1 この規程は,昭和47年3月1日以後に出発する旅行から適用する。
2 この規程の施行の日の前日までに出発し,この規程の施行の日以後にわたつて旅行する場合については,改正前の徳島市交通局職員旅費支給規程の規定を適用する。
(一部改正〔昭和54年交管規程2号〕)
附則(昭和49年3月25日交通局管理規程第25号)
1 この規程は,昭和49年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに出発して旅行した貸切旅客自動車に乗務する職員若しくは旅行中の職員については,この規程にかかわらず,なお従前の例によるものとする。
附則(昭和50年6月25日交通局管理規程第12号)
この規程は,昭和50年6月26日から施行する。
附則(昭和51年1月17日交通局管理規程第1号)
1 この規程は,昭和51年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに出発して旅行した貸切旅客自動車に乗務する職員若しくは旅行中の職員については,この規程にかかわらず,なお従前の例によるものとする。
附則(昭和54年3月30日交通局管理規程第2号)
1 この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに出発して旅行した貸切旅客自動車に乗務する職員若しくは旅行中の職員については,この規程にかかわらず,なお従前の例によるものとする。
3 徳島市交通局職員旅費支給規程の一部を改正する規程(昭和47年交通局管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(昭和55年10月29日交通局管理規程第8号)
1 この規程は,昭和56年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに出発して旅行した貸切旅客自動車に乗務する職員若しくは旅行中の職員については,この規程にかかわらず,なお従前の例によるものとする。
附則(昭和56年3月31日交通局管理規程第5号)
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日交通局管理規程第1号)
1 この規程は,昭和60年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに出発して旅行した貸切旅客自動車に乗務する職員若しくは旅行中の職員については,この規程にかかわらず,なお従前の例によるものとする。
附則(昭和61年12月25日交通局管理規程第4号)
この規程は,昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年12月26日交通局管理規程第9号)
この規程は,昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成元年9月21日交通局管理規程第7号)
1 この規程は,平成元年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日まで出発して旅行した貸切旅客自動車に乗務する職員若しくは旅行中の職員については,この規程にかかわらず,なお従前の例によるものとする。
附則(平成3年3月31日交通局管理規程第1号)
1 この規程は,平成3年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の徳島市交通局職員旅費支給規程(以下「改正後の規程」という。)の施行の日の前日までに出発して旅行した貸切旅客自動車に乗務する職員若しくは旅行中の職員については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例によるものとする。
附則(平成8年3月31日交通局管理規程第3号)
1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに出発して旅行した貸切旅客自動車に乗務する職員若しくは旅行中の職員については,この規程にかかわらず,なお,従前の例によるものとする。
附則(平成9年3月25日交通局管理規程第4号)
1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに出発して旅行した貸切旅客自動車に乗務する職員若しくは旅行中の職員については,この規程にかかわらず,従前の例によるものとする。
附則(平成14年1月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成14年2月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日交通局管理規程第3号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
別表
(全部改正〔昭和62年交管規程9号〕,一部改正〔平成18年交管規程3号〕)
職務の級比較表
行政職給料表 | 交通局職員給料表 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | 5級 |
6級 | 6級 |
7級 | 7級 |
8級 |
|