○物品の購入に関する規程
昭和47年4月28日
徳島市交通局管理規程第4号
(設置)
第1条 物品の購入を合理的に,かつ,公正に行なうため,徳島市交通局物品購入審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる物品の購入に関し,その選定,購入先及び購入方法について審査する。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(2輪の自動車を除く。)
(2) 予定価格が1品100万円以上又は1廉200万円以上の物品
(3) 前2号に掲げるもののほか,委員長が特に必要と認め指定する物品
(一部改正〔平成8年交管規程3号〕)
(委員長及び委員)
第3条 委員会は委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は,次長とする。
3 委員長は,会務を掌理する。
4 委員長に事故があるときは,参事がその職務を代行する。
5 委員長及び参事が,ともに事故あるとき,又は欠けたときは,総務課長がその職務を代行する。
6 委員は,参事,総務課長,営業課長,各課長補佐,各係長及び総務課担当職員をもつて充てる。
7 委員が公務その他の事由により会議に出席することができないときは,委員長は,当該委員に属する係の職員のうちから適当と認める者を当該委員の代理として指定することができる。
(一部改正〔昭和49年交管規程3号・51年6号・52年7号・53年5号・56年1号・5号・57年6号・平成2年5号・4年2号・7年3号・8年3号・14年3号・19年1号〕)
(会議)
第4条 委員会は,第2条の審査を行なうため,必要のつど会議を開くものとする。
2 前項の会議は,委員長が招集する。
3 委員会は委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
(一部改正〔昭和50年交管規程6号・53年5号・平成8年3号・14年3号〕)
(説明等の要求)
第6条 委員会は,審査のため必要があると認めるときは,当該物品について専門的知識を有する職員に対し会議への出席,説明又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会の会議に参加した職員は,会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務課において行なう。
(一部改正〔昭和49年交管規程3号・56年1号・5号・57年6号・平成2年3号・8年3号・14年3号・19年1号〕)
(必要事項)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が委員会にはかつて定める。
附則
この規程は,昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和49年6月29日交通局管理規程第3号)
この規程は,昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和51年4月30日交通局管理規程第6号)
この規程は,昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日交通局管理規程第7号)
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日交通局管理規程第5号)
この規程は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月17日交通局管理規程第1号)
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日交通局管理規程第5号)
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日交通局管理規程第6号)
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日交通局管理規程第3号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月1日交通局管理規程第5号)
この規程は,平成2年6月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日交通局管理規程第2号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日交通局管理規程第3号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日交通局管理規程第3号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日交通局管理規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日交通局管理規程第1号)
(施行期日)
この規定は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日交通局管理規程第5号)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
(全部改正〔平成31年交管規程1号〕,一部改正〔令和3年交管規程5号〕)