○徳島市消防団規則
昭和23年12月28日
規則第79号
〔注〕 昭和41年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市消防団設置条例(昭和41年徳島市条例第17号)第1条の規定により設置した徳島市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例(昭和41年徳島市条例第14号。以下「定数等条例」という。)の施行(分限及び懲戒に関する手続を除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和41年規則15号〕,一部改正〔令和4年規則22号〕)
(定義)
第1条の2 この規則において使用する用語は,定数等条例において使用する用語の例による。
(追加〔令和6年規則17号〕)
(団本部及び分団の設置並びに名称,位置及び管轄区域)
第2条 消防団に団本部及び分団を置く。
2 分団の管轄区域の実情に応じ,分団に班を置くことができる。
3 団本部,分団及び班の名称,位置及び管轄区域は,別表第1のとおりとする。
(全部改正〔平成5年規則14号〕,一部改正〔平成27年規則23号・令和4年22号〕)
(消防団の組織)
第3条 消防団は団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及びその他の団員をもって組織する。
2 団員の数は,別表第2のとおりとする。
(一部改正〔昭和41年規則15号・平成27年23号・令和4年22号〕)
(広報啓発班の設置及び組織)
第4条 団本部に広報啓発班を置く。
2 広報啓発班は,女性の団員のうち,分団の業務に兼ねて広報啓発班の活動に従事することを希望する者をもって組織する。
(追加〔平成27年規則23号〕,一部改正〔令和4年規則22号〕)
(団長等の任期)
第5条 団長,副団長,分団長,副分団長,部長及び班長(次項において「団長等」という。)の任期は,4年とする。ただし,欠員を生じたため新たに任命された者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 団長等は,再任されることができる。
(追加〔平成元年規則13号〕,一部改正〔平成27年規則23号・令和4年22号〕)
(副団長等の任命)
第6条 副団長,分団長,副分団長,部長及び班長の任命は,次に掲げるとおりとする。
(1) 副団長は,過半数の分団長の推薦に基づき団長が任命する。
(2) 分団長は,分団に所属する複数の団員の推薦に基づき団長が任命する。
(3) 副分団長,部長及び班長は,分団長の推薦に基づき団長が任命する。
(追加〔平成元年規則13号〕,一部改正〔平成11年規則26号・27年23号・30年19号・令和4年22号〕)
(団長及び副団長の職務)
第7条 団長は,団員を統率し団務を掌理する。
2 副団長は,団長を補佐し,団長に事故があるときはその職務を代理する。
(一部改正〔平成元年規則13号・27年23号・令和4年22号〕)
(分団長及び副分団長の職務)
第8条 分団長は,上司の命を受け分団に所属する団員を指揮して業務に従事する。
2 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故があるときはその職務を代理する。
(一部改正〔平成元年規則13号・27年23号・令和4年22号〕)
(設備資材の整備)
第9条 分団には,次に掲げる設備資材(以下「設備資材」という。)を備えるものとし,その種類及び数量は別に定める。
(1) 消防ポンプ及び附属用具
(2) 機械器具置場
(3) 信号設備
(4) 消防団旗及び提灯
(5) 消防用破壊器類
(6) 救急用具及び薬品類
(7) その他消防上必要なもの
(一部改正〔平成元年規則13号・27年23号・令和4年22号〕)
(設備資材の管理)
第10条 分団長は,設備資材を管理し,設備資材の整理整頓,火災予防及び盗難予防に努めなければならない。
2 分団長は,設備資材の毀損又は亡失があったときは,その旨を団長を経て市長に届け出なければならない。
3 市長は,故意又は過失により設備資材を毀損し,又は亡失した者に対して,その補修を命じ,又はその費用の弁償を命ずることができる。
(一部改正〔平成元年規則13号・11年26号・27年23号・令和4年22号〕)
(簿冊の整備)
第11条 団長及び分団長は,消防団及び各分団に次に掲げる簿冊を整備しなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 設備資材台帳
(3) 区域内全図及び地理水利要覧
(4) 給貸与品台帳
(5) 法規例規綴
(6) 沿革誌
(7) 日誌
(8) 金銭出納簿
(9) その他書類綴
(一部改正〔平成元年規則13号・27年23号・令和4年22号〕)
(服制)
第12条 団員(機能別団員を除く。)の服制については,消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)を適用する。
2 機能別団員の服制については,別に定める。
(一部改正〔平成元年規則13号・27年23号・30年19号・令和4年22号〕)
(団員の責務)
第13条 団員は,品位の保持及び技能の練磨に努め,別に定めるところに従い訓練を行わなければならない。
(一部改正〔平成元年規則13号・27年23号・令和4年22号〕)
(出動報酬の対象となる広報啓発活動及び会議への出席)
第14条 定数等条例第2条の2第2号イ及び第5条第3項第2号の市長が必要と認める広報啓発活動は,次に掲げるものとする。
(1) 徳島市消防団・徳島市消防団運営協議会事業計画に定められた広報啓発に関する行事
(2) 前号に掲げるもののほか,広報啓発班の年間活動計画に定められた行事その他の広報啓発活動であって市長が指定するもの
(3) その他前2号に準ずるものとして市長が認めるもの
2 定数等条例第2条の2第2号ウ及び第5条第3項第3号の市長が必要と認める会議への出席は,次に掲げるものとする。
(1) 徳島市消防団運営協議会に係る次の会議への出席
ア 正副団長会
イ 理事会
ウ 代議員会
エ 活性化推進委員会
(2) 本市以外の者が主催する会議のうち市長が指定するものであって主催者から出席に係る報酬その他の対価の提供がないものへの出席
(3) 重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない事由により前2号の会議に代えて行われる,書面による審議への参加
(追加〔令和4年規則22号〕)
(1) 新たに団員となった場合,退職若しくは死亡その他の事由により団員の資格を失った場合又は停職の処分を受けた場合若しくは休団した場合(次号に該当する場合を除く。) 上半期分年額報酬の額を上半期の日数で除した額に,上半期における算定対象日数(団員としての地位を有する期間から停職又は休団の期間を除いた日数をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
(2) 報酬額の異なる階級に異動した場合 それぞれの階級に係る上半期分年額報酬の額を上半期の日数で除した額に,それぞれの階級に係る算定対象日数を乗じて得た額を合計した額
2 上半期において算定対象日数が0日である場合の上半期分年額報酬の額は,0円とする。
3 前2項の規定は,下半期分年額報酬の額について準用する。
(全部改正〔令和6年規則17号〕)
附則
この規則は,消防組織法の一部を改正する法律(昭和23年法律第187号)施行の日からこれを適用する。
昭和23年政令第59号消防団令第2条に基いて設置された徳島市消防団は引続きこの規則により設置したものとする。
附則(昭和28年10月10日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和30年2月18日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月1日規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和42年1月1日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月20日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第31号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日規則第21号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第36号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日規則第48号)
この規則は,昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月24日規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第28号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に団長,副団長,分団長,副分団長,部長及び班長の職にある者の任期は,この規則の施行の日から起算する。
附則(平成5年3月31日規則第14号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第32号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第26号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月1日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第26号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第23号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔令和4年規則22号〕)
団本部,分団及び班の名称,位置及び管轄区域
名称 | 位置 | 管轄区域 |
団本部 | 徳島市新蔵町1丁目88番地 | 徳島市の全域 |
佐古分団 | 徳島市佐古六番町8番6号 | 佐古地区 |
東富田分団 | 徳島市中央通3丁目1番地の2 | (1) 新町地区(両国橋の一部及び紺屋町の一部に限る。) (2) 西富田地区(栄町1丁目から栄町3丁目までの一部に限る。) (3) 東富田地区(栄町5丁目の一部,鷹匠町5丁目の一部,富田浜1丁目の一部,仲之町1丁目の一部,秋田町1丁目の一部,秋田町3丁目の一部及び二軒屋町1丁目の一部を除く。) |
西富田分団 | 徳島市勢見町1丁目2番地 | (1) 新町地区(両国橋の一部及び紺屋町の一部を除く。) (2) 西富田地区(栄町1丁目から栄町3丁目までの一部を除く。) (3) 東富田地区(栄町5丁目の一部,鷹匠町5丁目の一部,富田浜1丁目の一部,仲之町1丁目の一部,秋田町1丁目の一部,秋田町3丁目の一部及び二軒屋町1丁目の一部に限る。) |
昭和分団 | 徳島市中昭和町3丁目77番地 | 昭和地区 |
渭東分団 | 徳島市福島一丁目9番5号 | (1) 内町地区(徳島町1丁目から徳島町3丁目まで,徳島本町,中徳島町,新蔵町及び中洲町に限る。) (2) 渭東地区 |
沖州分団 | 徳島市北沖洲三丁目4番8号 | 沖洲地区 |
渭北分団 | 徳島市下助任町4丁目18番地の1 | (1) 内町地区(徳島町1丁目から徳島町3丁目まで,徳島本町,中徳島町,新蔵町及び中洲町を除く。) (2) 渭北地区 |
津田分団 | 徳島市津田町四丁目4番6号 | 津田地区 |
加茂名分団 | 徳島市鮎喰町2丁目44番地の1 | 加茂名地区 |
加茂分団 | 徳島市北田宮四丁目1番8号 | 加茂地区 |
八万分団 | 徳島市南二軒屋町二丁目3番11号 | 八万地区 |
八万分団長谷班 | 徳島市八万町下長谷196番地の1 | |
勝占分団 | 徳島市勝占町下河原39番地の10 | 勝占地区 |
勝占分団東部班 | 徳島市大原町中須61番地の4地先 | |
多家良分団 | 徳島市多家良町小路地100番地の7 | 多家良地区 |
多家良分団渋野班 | 徳島市渋野町宮前138番地 | |
多家良分団飯谷班 | 徳島市飯谷町杉尾7番地の1 | |
不動分団 | 徳島市不動本町2丁目181番地の5 | 不動地区 |
入田分団 | 徳島市入田町春日167番地の5 | 入田地区 |
上八万分団 | 徳島市下町本丁41番地の1 | 上八万地区 |
川内分団 | 徳島市川内町松岡17番地の8 | 川内地区 |
応神分団 | 徳島市応神町吉成字西吉成91番地の1 | 応神地区 |
国府分団 | 徳島市国府町西黒田字南傍示204番地の1 | 国府地区,南井上地区及び北井上地区 |
国府分団延命班 | 徳島市国府町西矢野792番地 |
別表第2(第3条関係)
(全部改正〔令和4年規則22号〕)
団員数
階級 名称 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | その他の団員 | 計 |
団本部 | 1 | 5 | 100 | 106 | ||||
佐古分団 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 28 | ||
東富田分団 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 28 | ||
西富田分団 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 28 | ||
昭和分団 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 28 | ||
渭東分団 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 28 | ||
沖洲分団 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 28 | ||
渭北分団 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 28 | ||
津田分団 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 28 | ||
加茂名分団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 40 | ||
加茂分団 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 28 | ||
八万分団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 40 | ||
勝占分団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 40 | ||
多家良分団 | 1 | 2 | 4 | 5 | 36 | 48 | ||
不動分団 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 32 | ||
入田分団 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 32 | ||
上八万分団 | 1 | 2 | 4 | 5 | 36 | 48 | ||
川内分団 | 1 | 2 | 4 | 5 | 36 | 48 | ||
応神分団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 40 | ||
国府分団 | 1 | 2 | 4 | 5 | 36 | 48 | ||
計 | 1 | 5 | 19 | 38 | 50 | 69 | 592 | 774 |