○徳島市消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和44年4月1日

規則第37号

(通則)

第1条 徳島市消防職員の階級及び職名に関しては,この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は,次の各号に掲げる職にある者について,当該各号に定めるところによる。

(1) 消防局長 消防正監

(2) 消防局長以外の消防吏員 消防監,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長,消防士

(一部改正〔昭和52年規則31号・58年31号・平成16年31号・18年26号・48号〕)

(消防吏員以外の消防職員の職名)

第3条 消防吏員以外の消防職員の職名は,行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)の定めるところによる。

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年8月2日規則第31号)

この規則は,昭和58年8月5日から施行する。

(平成16年4月1日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和44年4月1日 規則第37号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第2節 消防職員等
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第37号
昭和52年4月1日 規則第31号
昭和58年8月2日 規則第31号
平成16年4月1日 規則第31号
平成18年4月1日 規則第26号
平成18年9月29日 規則第48号