○徳島市消防職員の階級及び職名に関する規則
昭和44年4月1日
規則第37号
(通則)
第1条 徳島市消防職員の階級及び職名に関しては,この規則の定めるところによる。
(1) 消防局長 消防正監
(2) 消防局長以外の消防吏員 消防監,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長,消防士
(一部改正〔昭和52年規則31号・58年31号・平成16年31号・18年26号・48号〕)
(消防吏員以外の消防職員の職名)
第3条 消防吏員以外の消防職員の職名は,行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)の定めるところによる。
附則
この規則は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月2日規則第31号)
この規則は,昭和58年8月5日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。