○徳島市消防職員研修規程

平成4年11月10日

消防局訓令第6号

徳島市消防職員教養規程(昭和44年消防本部訓令第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第52条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき,徳島市消防職員(以下「職員」という。)が消防の本質と責務を正しく認識し,専門知識及び技術の修得を図るとともに幅広い教養,豊かな創造力及び行動力ある職員を育成するために行う教育訓練等(以下「研修」という。)の基本を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成18年消局訓令5号〕)

(研修の区分)

第2条 研修は,学校研修,職場研修及び派遣研修とする。

2 学校研修とは,徳島県消防学校(以下「消防学校」という。),消防大学校,救急救命士養成機関及び先進都市消防学校に職員を派遣して行う研修をいう。

3 職場研修とは,職場において消防局長(以下「局長」という。)又は所属長が職員に対して行う研修をいう。

4 派遣研修とは,一般研修,資格取得研修及びその他の研修に職員を派遣して行う研修をいう。

(学校研修の種類等)

第3条 学校研修の種類,対象,内容及び期間は,別表第1のとおりとする。

(職場研修の種類等)

第4条 職場研修の種類,対象,内容及び期間は,別表第2のとおりとする。

(派遣研修の種類等)

第5条 派遣研修の種類,対象,内容及び期間は,別表第3のとおりとする。

(研修者の決定)

第6条 研修を受ける職員は,局長が命じた者又は所属長が推薦した者の中から局長が命じた者とする。ただし,職場研修を受ける職員は,所属長が命じ局長に報告するものとする。

2 前項の場合において,局長は,必要により研修命令書を交付するものとする。

(所属長の協力義務)

第7条 研修を命じられた職員の所属長は,その職員が研修に専念できるよう配慮しなければならない。

(研修の結果報告)

第8条 研修を修了した職員は,局長又は所属長に報告しなければならない。ただし,局長又は所属長が必要と認めた場合は,文書で報告しなければならない。

(研修修了者の職場研修)

第9条 局長又は所属長は,研修を修了した職員に対して,職場研修の講師を命ずることができる。

(研修の計画)

第10条 総務課長は,毎年3月末日までに翌年度の研修計画を定めなければならない。

2 総務課長は,研修計画の策定に当たっては,消防局各課長と事前に協議するものとする。

3 消防署長は,第1項の計画に基づき,毎月末に翌月の職場研修(局研修を除く。)計画を定めなければならない。

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日消防局訓令第5号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

学校研修の種類

対象及び内容

期間

消防学校教育

初任教育

新規採用職員に対して行う基礎的な教育訓練

消防学校において定める期間

専科教育

実務経験者に対して行う特定の分野に関する専門的な教育訓練

同上

幹部教育

幹部及び昇任候補者に対して行う幹部として必要な教育訓練

同上

特別教育

上記以外の教育訓練で,職員に対して,特別の目的のために行う教育訓練

同上

消防大学校教育

入校資格を有する職員に対して行う消防に関する高度な知識及び技術を総合的かつ専門的に修得させ,消防の幹部並びに消防業務の監督者及び指導者としてふさわしい人材の養成を図る教育訓練

消防大学校において定める期間

救急救命士養成機関教育

入校資格を有する職員に対して,救急救命士の資格を取得させるために必要な教育訓練

救急救命士養成機関において定める期間

先進都市消防学校教育

実務経験者等に対して,先進都市の知識及び技術を修得させ,消防行政運営の参考に資する教育訓練

先進都市消防学校において定める期間

別表第2(第4条関係)

職場研修の種類

対象及び内容

期間

局研修

すべての職員又は特定の職員に対して行う公務員としての幅広い知識及び消防業務運営等に必要な研修

局長が定める期間

所属長研修

所属長が所属職員に対して行う消防事務執行上の指針等についての研修

所属長が定める期間

所属研修

所属の管理監督者が職員に対して行う消防業務に必要な資質,知識及び技術について職務を遂行しながらの研修

同上

新任実務研修

所属の管理監督者が新任の職員に対して行う実務に関する研修

着任から1月以上の期間

別表第3(第5条関係)

派遣研修の種類

対象及び内容

期間

一般研修

職員に対して,職員を各種研修実施機関が実施する研修,消防防災機関の実施する研修会及び講演会等に派遣して職務を遂行する上で必要な基礎的又は専門的な知識及び幅広い教養を修得させる研修

当該機関の定める期間

資格取得研修

業務に必要な職員に対して行う無線技士,船舶操縦士,水上安全法指導員,潜水士,衛生管理者,消防設備士及び高圧ガス保安責任者等の資格取得のための研修

同上

その他の研修

職員に対して,先進都市等における制度,運営及び実情の調査・研究を体験することによって職員としての視野を広げさせ,能力の開発を図る研修

局長が定める期間

徳島市消防職員研修規程

平成4年11月10日 消防局訓令第6号

(平成18年9月29日施行)