○徳島市消防団等表彰規則

平成5年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例(昭和41年徳島市条例第14号)第14条の規定に基づき,本市の消防団及び消防団員(以下「団員」という。)に対する表彰に関し,必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種別)

第2条 表彰の種別は,次のとおりとする。

(1) 表彰状

(2) 感謝状

2 前項の表彰には,併せて金品を授与することができる。

(表彰)

第3条 市長は,団員が勤続10年以上で,勤務成績が優秀であると認めるとき又は消防団及び団員が水火災現場における人命救助その他の消防活動において特に功労があったと認めるときは,表彰状を贈ってこれを表彰する。

第4条 市長は,消防団の団長が退団したとき又は団員が消防思想の普及,消防施設の強化その他の消防活動に特に功労があったと認めるときは,感謝状を贈ってこれを表彰する。

第5条 前2条の規定により表彰されるべき者が,死亡その他の理由により表彰を受けることができないときは,その配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はそうであった者を含み,当該者のないときは,その他の親族)に表彰状又は感謝状を贈呈する。

(一部改正〔令和3年規則77号〕)

(表彰の上申)

第6条 消防団の団長は,第3条及び第4条の規定に該当すると認められる者があるときは,表彰上申書(別記様式第1号)により市長に上申するものとする。

(表彰の方法)

第7条 表彰は,毎年消防出初式において行うものとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,その都度行うことができる。

(被表彰者の欠格等)

第8条 この規則により表彰されるべき者の欠格及び取消等については,徳島市表彰条例(昭和36年徳島市条例第16号)第7条の規定を準用する。

(記録簿への登載)

第9条 市長は,この規則に基づき表彰を行ったときは,表彰状記録簿(別記様式第2号)又は感謝状記録簿(別記様式第3号)に登載して永久に保存するものとする。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第77号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則77号〕)

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(一部改正〔令和3年規則77号〕)

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(一部改正〔令和3年規則77号〕)

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徳島市消防団等表彰規則

平成5年3月31日 規則第16号

(令和3年7月1日施行)