○徳島市火災予防条例施行規則
昭和37年4月9日
規則第10号
(通則)
第1条 徳島市火災予防条例(昭和37年徳島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(標識類の規格及び掲示場所)
第2条 条例第8条の3第1項及び第3項,第11条第1項第5号及び第3項,第11条の2第2項,第12条第2項及び第3項,第13条第2項及び第4項,第17条第3号,第23条第2項,第3項及び第5項,第31条の2第2項第1号,第33条第3項,第34条第2項第1号並びに第39条第4号の標識類の規格については,別表のとおりとする。
(一部改正〔昭和48年規則52号・59年40号・平成2年29号・4年18号・16年15号・17年33号・38号・24年38号・令和5年37号〕)
(公表の手続及び公表事項)
第2条の2 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の手続は,消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項の立入検査の結果(条例第42条の4第1項に規定する消防用設備が設置されていない場合に該当するものに限る。)を通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において,なお当該立入検査の結果と同一の状況が認められる場合に,当該状況が是正されたことを確認できるまでの間,市のホームページへの掲載により行うものとする。
2 条例第42条の4第3項の規則で定める公表の対象となる事項は,次に掲げるものとする。
(1) 前項の状況が認められる防火対象物の名称及び所在地
(2) 当該状況の内容及び当該状況が認められた箇所
(3) その他消防局長が必要と認める事項
(追加〔平成29年規則19号〕,一部改正〔令和5年規則37号〕)
(4) 条例第44条第14号に規定するネオン管灯設備の設置届出書 別記様式第4号
(5) 条例第44条第15号に規定する水素ガスを充填する気球の設置届出書 別記様式第5号
2 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出する場合の提出書の様式は,別記様式第8号の2による。
(一部改正〔昭和48年規則52号・59年40号・60年42号・平成2年29号・4年18号・17年33号・26年37号・令和3年43号・5年37号〕)
2 前条第2項に規定する提出書は,正本及び副本の2部を消防局長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和51年規則37号・平成2年29号・26年37号〕)
2 消防局長は,第3条第2項に規定する提出書を受理したときは,提出書の副本に届出済証の印(別図第2号)を押印して届出者に交付するものとする。
(一部改正〔昭和51年規則37号・平成2年29号・26年37号〕)
2 消防署長は,前項の申請に係る検査が終了し,条例第31条の4第2項第1号,第31条の5第2項第4号,第31条の6第2項第2号及び第33条第3項の規定に適合していると認めるときは,少量危険物等タンク検査済証(別記様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。
(追加〔平成2年規則29号〕,一部改正〔平成17年規則38号〕)
附則
1 この規則は,条例の施行の日から施行する。
2 徳島市防火責任者規則(昭和27年徳島市規則第9号)は,廃止する。
附則(昭和48年6月28日規則第52号)
この規則は,昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年10月11日規則第73号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第37号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月26日規則第40号)
この規則は,昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第42号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年5月9日規則第29号)
この規則は,平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第18号)
この規則は,平成4年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第27号)
この規則は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年9月28日規則第33号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第38号)
この規則は,平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第37号)
この規則は,平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第19号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第9号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第43号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第37号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。ただし,別記様式第3号の改正規定は,令和6年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔昭和48年規則52号・73号・59年40号・平成2年29号・4年18号・16年15号・17年33号・38号・24年38号・令和5年37号〕)
条例の根拠条文 | 標識類の種類 | 寸法 | 色 | |||
幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 | |||
燃料電池発電設備 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
変電設備 | ||||||
急速充電設備 | ||||||
発電設備 | ||||||
蓄電池設備 | ||||||
水素ガス気球掲揚中のため立入禁止 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
禁煙 火気厳禁 危険物品持込み厳禁 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||
防火対象物内での全面的な喫煙の禁止 | ― | ― | 赤 | 白 | ||
喫煙所 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||
劇場等の一部の階での全面的な喫煙の禁止 | ― | ― | 赤 | 白 | ||
標識板 | 少量危険物貯蔵取扱所(移動タンクを除く。) | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
危(移動タンク) | 30以上 | 30以上 | 黒 | 黄(反射性を有するもの) | ||
指定可燃物貯蔵取扱所(移動タンクを除く。) | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
指定可燃物(移動タンク) | 30以上 | 30以上 | 黒 | 黄(反射性を有するもの) | ||
指定可燃物貯蔵取扱所 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
掲示板 | 類・品名・最大数量等(移動タンクを除く。) | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
類・品名・最大数量等(移動タンク) | 25以上 | 40以上 | 白 | 黒 | ||
品名・最大数量等(移動タンクを除く。) | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
品名・最大数量等(移動タンク) | 25以上 | 40以上 | 白 | 黒 | ||
禁水〔第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品〕 | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 | ||
火気注意〔第2類の危険物(引火性固体を除く。)〕 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
火気厳禁〔第2類の危険物のうち引火性固体,自然発火性物品,第4類の危険物又は第5類の危険物〕 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
火気厳禁(可燃性液体類等) | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
火気注意(綿花類等) | ||||||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
(一部改正〔昭和51年規則37号・59年40号・令和3年43号〕)
(一部改正〔昭和59年規則40号・平成26年37号・令和3年43号〕)
(一部改正〔昭和48年規則52号・51年37号・59年40号・平成4年18号・11年27号・26年37号・令和3年43号〕)
(全部改正〔令和5年規則37号〕)
(一部改正〔昭和51年規則37号・59年40号・平成26年37号・令和3年43号〕)
(一部改正〔昭和48年規則73号・51年37号・59年40号・平成26年37号・令和3年43号・5年37号〕)
(追加〔平成26年規則37号〕,一部改正〔令和元年規則9号・3年43号〕)
(追加〔昭和60年規則42号〕,一部改正〔平成26年規則37号・令和3年43号・5年37号〕)
(全部改正〔平成2年規則29号〕,一部改正〔平成4年規則18号・26年37号・令和3年43号〕)
(追加〔平成2年規則29号〕,一部改正〔平成4年規則18号・26年37号・令和3年43号〕)
(追加〔平成26年規則37号〕,一部改正〔令和元年規則9号・令和3年43号〕)
(追加〔平成2年規則29号〕,一部改正〔平成11年規則27号・26年37号・令和3年43号〕)
(追加〔平成2年規則29号〕,一部改正〔平成11年規則27号・26年37号〕)
(全部改正〔昭和51年規則37号〕,一部改正〔昭和59年規則40号・平成2年29号・26年37号〕)
(追加〔平成26年規則37号〕)