○徳島市防災会議運営規程

昭和37年10月30日

防災会議規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,徳島市防災会議条例(昭和37年徳島市条例第31号)第5条の規定に基づき,徳島市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(防災会議)

第2条 防災会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 委員は,防災会議を開く必要があると認めたときは,いつでも会長に防災会議の招集を求めることができる。

3 防災会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(一部改正〔平成21年防災会議議決〕)

(書面による審議)

第3条 会長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。

2 前条第3項の規定にかかわらず,書面による審議における議事は,当該参加した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(一部改正〔令和4年防災会議議決〕)

(会長の専決事項)

第4条 会長は,第2条及び第3条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,適宜の方法により,関係のある委員と協議して防災会議の議に付すべき事項を専決処分することができる。

(1) 緊急を要する事態が発生し,防災会議を開くいとまがないとき。

(2) 決定を要する事項が一部の特定の機関にのみ関係のある事項で,早急に措置を要するとき。

(3) 軽易な事項で,早急に措置を要するとき。

2 会長は,前項の規定による処分をしたときは,次の防災会議にその旨を報告するものとする。

(一部改正〔平成21年防災会議議決・令和4年〕)

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,会長がその都度防災会議にはかつて定める。

(一部改正〔平成21年防災会議議決・令和4年〕)

この規程は,昭和37年10月31日から施行する。

(平成21年7月15日防災会議議決)

この規程は,平成21年8月1日から施行する。

(令和4年2月14日防災会議議決)

この規程は,令和4年2月14日から施行する。

徳島市防災会議運営規程

昭和37年10月30日 防災会議規程第1号

(令和4年2月14日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第3節 防災・救急業務
沿革情報
昭和37年10月30日 防災会議規程第1号
平成21年7月15日 防災会議規程第1号
令和4年2月14日 防災会議規程第1号