○集団行進及び集団示威運動に関する条例

昭和27年1月24日

条例第3号

(届出の事由)

第1条 道路その他公共の場所で,集団行進を行うとするとき,又場所の如何を問わず集団示威運動を行うとするときは,徳島市公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出でなければならない。但し,次の各号に該当する場合はこの限りでない。

(1) 学生,生徒その他の遠足,修学旅行,体育競技

(2) 通常の冠婚葬祭等の慣例による行事

(届出の手続)

第2条 前条の規定による届出は,主催する個人又は団体の代表者(以下「主催者」という。)から,集団行進又は集団示威運動を行う日時の,24時間前までに次の事項を記載した届出書2通を徳島市警察署長を経由して公安委員会宛提出しなければならない。

(1) 主催者の住所,氏名,年令但し主催者が団体であるときは,その名称及び事務所々在地ならびに代表者の住所,氏名,年齢

(2) 前号の主催者が市外に居住するときは,市内の連絡責任者の住所,氏名,年齢

(3) 集団行進又は集団示威運動の日時

(4) 集団行進又は集団示威運動の進路,場所及びその略図

(5) 集団予定団体名及びその代表者の住所,氏名,年齢

(6) 参加予定人員(団体参加の場合はその内訳)

(7) 集団行進又は集団示威運動の目的及び名称

(遵守事項)

第3条 集団行進又は集団示威運動を行うとする者は,集団行進又は集団示威運動の秩序を保ち,公共の安寧を保持するため,次の事項を守らなければならない。

(1) 官公署の事務の妨害とならないこと。

(2) 刃物棍棒その他人の生命及び身体に危害を加えるに使用される様な器具を携帯しないこと。

(3) 交通秩序を維持すること。

(4) 夜間の静穏を害しないこと。

(違反に対する措置)

第4条 徳島市警察長は,第1条若しくは第3条の規定又は第2条の規定により届出事項に違反して行われた集団行進又は集団示威運動の参加者に対して,公共の秩序を保持するため,警告を発しその行為を制止し,その他違反行為を是正するにつき必要な限度において,所要の措置をとることができる。

(罰則)

第5条 第1条若しくは第3条の規定又は第2条の規定による届出事項に違反して行われた集団行進又は集団示威運動の主催者,指導者又は煽動者はこれを1年以下の懲役若しくは禁錮又は5万円以下の罰金に処する。

(条例の限界)

第6条 この条例は,第1条に定めた集団行進又は集団示威運動以外に集会を行う権利を禁止し,若しくは制限し,又は集会,政治運動を監督し若しくはプラカード,出版物その他文書,図面を検閲する権限を公安委員会,警察吏員,その他の公務員に与えようとするものでない。

第7条 この条例を施行するため必要な事項は,公安委員会がこれを定める。

この条例は,公布の日から施行する。

集団行進及び集団示威運動に関する条例

昭和27年1月24日 条例第3号

(昭和27年1月24日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第3章
沿革情報
昭和27年1月24日 条例第3号