○徳島市親子ふれあいプラザ条例
平成13年6月27日
条例第16号
(設置)
第1条 本市は,子育てに関する相談等の場及び子ども同士又は親同士が触れ合う機会を提供することにより,ゆとりある子育てを行う環境づくりを支援するため,徳島市親子ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
2 プラザの位置は,徳島市沖浜東2丁目16番地とする。
(事業)
第2条 プラザは,次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て中の親子の交流の場及び機会の提供に関すること。
(2) 子育てに関する相談及び指導に関すること。
(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 子育てに関する講座等の企画及び実施に関すること。
(5) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。
(6) 児童の健全な遊び場の提供及び健全な遊びの指導に関すること。
(7) その他前条の設置目的を達成するために必要な事業
(一部改正〔令和4年条例8号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 プラザの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(追加〔令和4年条例8号〕)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 第2条に掲げる事業に関する業務
(2) プラザの利用の登録及び承諾に関する業務
(3) プラザの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(追加〔令和4年条例8号〕)
(利用者の範囲)
第5条 プラザを利用できる者(以下「利用者」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 義務教育終了前の児童及びその保護者
(2) 児童福祉に寄与すると認められる団体(以下「児童福祉団体」という。)
(3) その他市長が必要と認める者
(一部改正〔令和4年条例8号〕)
(休館日及び供用時間)
第6条 プラザの休館日は,毎週月曜日並びに1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。
2 プラザの供用時間は,午前9時から午後5時30分までとする。
3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,これを変更することができる。
(追加〔令和4年条例8号〕)
(利用の届出及び承諾)
第7条 利用者は,プラザを利用しようとするとき(次項に掲げるときを除く。)は,あらかじめ次に掲げる事項について届け出て,登録を受けなければならない。
(1) 児童の氏名,住所及び生年月日
(2) 緊急の際の連絡方法
(3) 前2号に掲げるもののほか,指定管理者が必要と認める事項
2 児童福祉団体は,児童の健全育成に関する会合及び事業のためプラザを利用しようとするときは,あらかじめ指定管理者に利用承諾の申請をし,その承諾を受けなければならない。
3 指定管理者は,前項の承諾に当たって,プラザの管理上必要と認められる条件を付すことができる。
(一部改正〔令和4年条例8号〕)
(利用者の守るべき事項)
第8条 プラザを利用する者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) プラザの秩序及び清潔を保つこと。
(2) プラザの施設又は設備(次条において「施設等」という。)を損傷しないこと。
(3) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(4) その他指定管理者の係員の指示に従うこと。
(追加〔令和4年条例8号〕)
(入館の拒否等)
第9条 指定管理者は,次のいずれかに該当する者に対しては,プラザへの入館を拒否し,又は退館させることができる。
(1) 感染性の疾病があると認められる者
(2) プラザ内の秩序若しくは善良な風俗を乱し,又はそのおそれがあると認められる者
(3) 営利を目的として利用し,又はそのおそれがあると認められる者
(4) 施設等を損傷し,又はそのおそれがあると認められる者
(5) その他管理上支障があると認められる者
(一部改正〔令和4年条例8号〕)
(利用の制限等及び利用の承諾の取消し等)
第10条 指定管理者は,プラザを利用する者が次のいずれかに該当するときは,その利用を制限し,又は停止することができる。
(1) 児童の個別的又は集団的指導に支障があるとき。
(2) 他の児童に悪影響を及ぼすような行為をしたとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 指定管理者は,第7条第2項の承諾を受けた児童福祉団体が次のいずれかに該当するときは,その承諾を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは停止することができる。
(1) 第7条第3項の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。
(一部改正〔令和4年条例8号〕)
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年8号〕)
附則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成13年10月規則第53号により,平成13年11月13日から施行)
附則(平成17年9月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の徳島市親子ふれあいプラザ条例第3条の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他の行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。