○徳島市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年6月27日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年徳島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年規則40号〕)
(一部改正〔平成24年規則40号〕)
(一部改正〔平成24年規則40号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成13年7月1日から施行する。
(補助金等の交付に関する規則の一部改正)
4 補助金等の交付に関する規則(昭和30年徳島市規則第14号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(平成20年10月16日規則第46号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,徳島市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年徳島市条例第27号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正条例による改正前の徳島市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年徳島市条例第13号)第8条第1項又は第2項の規定による収支報告書については,この規則による改正前の徳島市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第4条の規定及び別記様式第3号は,なおその効力を有する。
(一部改正〔平成24年規則40号〕)
(一部改正〔平成24年規則40号〕)
(一部改正〔平成20年規則46号・24年40号〕)