○とくしま植物園緑の相談所条例
平成14年3月25日
条例第15号
(設置)
第1条 本市は,緑化に関する知識及び技術を普及し,市民の緑化意識の高揚を図るとともに,緑化推進の拠点として緑の相談所を設置する。
2 緑の相談所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 とくしま植物園緑の相談所
位置 徳島市渋野町入道45番地の1
(事業)
第2条 とくしま植物園緑の相談所(以下「緑の相談所」という。)は,次に掲げる事業を行う。
(1) 緑化に関する情報及び資料の提供に関すること。
(2) 緑化に関する相談に関すること。
(3) 緑化に関する講習会及び催物の開催に関すること。
(4) 緑化技術に関する調査,研究及び指導に関すること。
(5) その他前条の設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 緑の相談所の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(全部改正〔令和元年条例4号〕)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 緑の相談所の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(追加〔令和元年条例4号〕)
(休館日及び供用時間)
第5条 緑の相談所の休館日は,次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 緑の相談所の供用時間は,午前9時30分から午後4時までとする。
3 指定管理者は,前2項の規定にかかわらず,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て,これを変更することができる。
(追加〔令和元年条例4号〕)
(利用の承諾)
第6条 緑の相談所の研修室及び展示室並びにその付属設備を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。
2 前項の利用ができる者は,緑又は自然に関する会議,講習会,サークル活動,写真展,絵画展その他これに類するものの開催を目的とする個人又は団体その他指定管理者が特に必要と認める者とする。
3 指定管理者は,第1項の承諾に緑の相談所の管理上必要と認められる条件を付すことができる。
(一部改正〔令和元年条例4号〕)
(利用の承諾の制限)
第7条 指定管理者は,次の各号の一に該当するときは,利用の承諾をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 緑の相談所の施設及び付属設備並びに展示資料等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 第2条に規定する事業の実施に支障があると認められるとき。
(4) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。
(一部改正〔令和元年条例4号〕)
(1) 緑の相談所内の秩序,安全及び清潔を保つこと。
(2) 施設等を損傷しないこと。
(3) 施設等の備品を移動し,又は物品その他の器具類を搬入しないこと。
(4) 緑の相談所内で物品の展示,販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 緑の相談所内の壁,柱等に張り紙,くぎ打ち等をしないこと。
(6) 承諾を受けた目的以外に使用しないこと。
(7) その他係員の指示に従うこと。
2 指定管理者は,前項の規定に違反した利用者に対し,退館を命ずることができる。
(一部改正〔令和元年条例4号〕)
(入館の拒否等)
第9条 指定管理者は,次の各号の一に該当する者に対しては,その入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。
(1) 騒音を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められる者
(3) 感染性の疾病があると認められる者
(4) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者
(5) その他管理上支障があると認められる者
(一部改正〔令和元年条例4号〕)
2 指定管理者は,前項の規定に違反した者に対し,退館を命じることができる。
(一部改正〔令和元年条例4号〕)
(利用状況の査察)
第11条 指定管理者の係員は,緑の相談所の管理上必要と認めるときは,その利用の状況を随時査察することができるものとする。
2 利用者は,正当な事由がなければ,前項の規定による査察を拒んではならない。
(一部改正〔令和元年条例4号〕)
(利用承諾の取消し等)
第12条 指定管理者は,利用者が次の各号の一に該当するときは,利用の承諾を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは停止することができる。
(1) 第7条各号の一に該当する理由が生じたとき。
(2) 利用の承諾に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の承諾を受けた事実が明らかになったとき。
(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。
2 指定管理者は,利用者が,前項の処分を受け,これによって損失を受けることがあっても,その補償の責めを負わない。
(一部改正〔令和元年条例4号〕)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は,その利用が終了したとき又は前条の規定により利用の承諾の取消し等の処分を受けたときは,その利用に係る施設等を直ちに原状に回復し,指定管理者の係員の点検を受けなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しない場合は,指定管理者がこれを代行し,これに要した費用を利用者から徴収する。
(一部改正〔令和元年条例4号〕)
(損害賠償等の義務)
第14条 緑の相談所の利用に当たって,その施設等をき損し,汚損し,又は滅失した者は,その損害を賠償し,又は損傷した施設等を原状に回復しなければならない。
(一部改正〔令和元年条例4号〕)
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔令和元年条例4号〕)
附則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成14年4月規則第43号により,平成14年4月20日から施行)
附則(令和元年6月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第1条並びに次項及び附則第3項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による改正後のとくしま植物園緑の相談所条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)第3条に規定する指定管理者の指定及びこれに係る手続その他の行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後のとくしま植物園緑の相談所条例第4条の規定は,附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後になされる利用承諾申請から適用し,同日前になされた利用承諾申請については,なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前において,第2条の規定による改正前のとくしま植物園緑の相談所条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,第2条による改正後の条例の規定に相当の規定があるものは,第2条による改正後の条例の相当の規定によってなされたものとみなす。