○徳島市天狗久資料館条例
平成14年3月25日
条例第17号
(設置)
第1条 阿波人形浄瑠璃を支えた人形師天狗久の旧工房及び天狗久に関する資料を保存し,及び公開することにより,文化の発展に寄与するため,徳島市天狗久資料館(以下「天狗久資料館」という。)を設置する。
2 天狗久資料館の位置は,徳島市国府町和田字居内172番地とする。
(指定管理者による管理)
第2条 天狗久資料館の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 第6条の承諾に関する業務
(2) 天狗久資料館の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例22号〕)
(休館日及び供用時間)
第4条 天狗久資料館の休館日は,次のとおりとする。
(1) 月曜日,火曜日及び水曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは除く。)
(2) 1月1日から1月5日まで及び12月24日から12月31日まで
2 天狗久資料館の供用時間は,午前9時30分から午後4時までとする。
3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,教育委員会の承認を得て,これを変更することができる。
(追加〔平成17年条例22号〕)
(入館の拒否等)
第5条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,天狗久資料館への入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。
(1) 騒音を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(2) 天狗久資料館の施設,付属設備及び資料を損傷するおそれがあると認められる者
(3) 感染性の疾病があると認められる者
(4) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者
(5) その他管理上支障があると認められる者
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(資料の特別利用)
第6条 学術研究等のため,資料の撮影,模写,模造等(以下「特別利用」という。)を行おうとする者は,指定管理者の承諾を受けなければならない。
2 指定管理者は,前項の承諾に天狗久資料館の管理上必要と認められる条件を付すことができる。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(特別利用の承諾の制限)
第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,資料の特別利用の承諾をしない。
(1) 資料の保存に悪影響が生じると認められるとき。
(2) 他の入館者の観覧に支障があると認められるとき。
(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(特別利用の承諾の取消し)
第8条 資料の特別利用の承諾を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その特別利用の承諾を取り消し,又は制限し,若しくは停止することができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 特別利用の承諾に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により特別利用の承諾を受けた事実が明らかになったとき。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(損害賠償等の義務)
第9条 天狗久資料館の施設,付属設備又は資料をき損し,汚損し,又は滅失した者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(教育委員会規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
附則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成14年4月規則第42号により,平成14年4月14日から施行)
附則(平成17年9月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。