○徳島市人権擁護施策推進審議会規則
平成14年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市人権条例(平成14年徳島市条例第23号)第5条第3項の規定に基づき,徳島市人権擁護施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命し,又は委嘱する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は,3期を限度とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,審議会を代表し,会務を総括する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
4 会長が,必要と認めるときは,会議に委員以外の関係者の出席を求め,関係事項について説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は,人権推進課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。