○徳島市常勤の特別職の職員の倫理に関する規則
平成15年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市常勤の特別職の職員の倫理に関する条例(平成14年徳島市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき,特別職の職員(条例第2条に規定する特別職の職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。
(贈与等の報告)
第2条 条例第5条第1項の特別職職員倫理規則で定める額は,1件につき5,000円とする。
2 条例第5条第1項第4号の特別職職員倫理規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(2) 贈与等をし,又は報酬の支払をした事業者等(条例第5条第1項に規定する事業者等をいう。以下同じ。)と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた特別職の職員の職務との関係及び当該事業者等と当該特別職の職員が属する機関との関係
(3) 条例第5条第1項第1号の価額として推計した額を記載している場合にあっては,その推計の根拠
(4) 供応接待を受けた場合にあっては,当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が出席する式典,総会その他の催し物(これに引き続き行われる懇談会を含む。)の場において受けた供応接待にあっては,当該供応接待の場に居合わせた者の概数)
(5) 事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員,従業員,代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては,当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは,当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)
附則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。