○消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき防火対象物の点検基準を定める規則

平成15年5月30日

規則第35号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は,徳島市火災予防条例(昭和37年徳島市条例第15号)第3章第1節第2節及び第3節(第24条及び第25条を除く。)並びに第4章に規定する基準とする。

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき防火対象物の点検基準を定める規則

平成15年5月30日 規則第35号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第3節 防災・救急業務
沿革情報
平成15年5月30日 規則第35号