○徳島市まちづくり協働プラザ条例

平成15年9月26日

条例第34号

(設置)

第1条 本市は,市民活動の健全な発展に必要な事業を行うとともに,協働によるまちづくり活動を促進し,もって市民や地域社会の活力の向上に資するため,徳島市まちづくり協働プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

2 プラザの位置は,徳島市寺島本町西1丁目5番地とする。

(全部改正〔令和4年条例4号〕,一部改正〔令和4年条例30号〕)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動 市民による自主的で営利を目的としない地域社会に貢献する活動をいう。

(2) 市民活動団体 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の市民活動を行う法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人のあるものを含む。)をいう。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(事業)

第3条 プラザは,次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動団体の育成及び支援に関すること。

(2) 市民活動を行う市民の交流の促進に関すること。

(3) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 市民活動団体と市との協働の促進に関すること。

(5) その他第1条第1項の設置目的を達成するために必要な事業

(一部改正〔令和4年条例4号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 プラザの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年4号〕)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第8条の許可に関する業務

(3) プラザの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(一部改正〔平成17年条例22号・22年6号・令和4年4号〕)

(休館日及び供用時間)

第6条 プラザの休館日は,月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日),1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 プラザの供用時間は,午前10時から午後9時までとする。ただし,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日にあっては,午前10時から午後6時までとする。

3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,これを変更することができる。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年4号〕)

(利用の制限)

第7条 指定管理者は,次のいずれかに該当するときは,プラザの利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) プラザの施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 第1条第1項の設置目的に反する使用と認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年4号〕)

(利用者の守るべき事項等)

第8条 プラザの施設を利用するものは,その利用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。ただし,第3号から第5号までに掲げる事項については,指定管理者の許可を受けた場合は,この限りでない。

(1) プラザ内の秩序,安全及び清潔を保つこと。

(2) プラザの施設等を損傷しないこと。

(3) 施設等の備品を移動し,又は物品その他の器具類を搬入しないこと。

(4) プラザ内で物品の展示,販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) プラザ内の壁,柱等に張り紙,くぎ打ち等をしないこと。

(6) その他指定管理者の係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年4号〕)

(損害賠償等の義務)

第9条 プラザの利用に当たって,その施設等を毀損し,汚損し,又は滅失した者は,その損害を賠償し,又は損傷した施設等を原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年4号〕)

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例22号・令和4年4号〕)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成16年1月規則第3号により、平成16年1月18日から施行)

(準備行為)

2 第4条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行の日前においても,第7条第1項及び第8条の規定の例により行うことができる。

(平成17年9月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第29条及び第30条の規定は,徳島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年徳島市条例第21号)の施行の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(令和4年5月規則第26号により,令和4年5月17日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の徳島市市民活力開発センター条例第4条の指定管理者(以下「旧指定管理者」という。)である者は,この条例の施行の日に,この条例による改正後の徳島市まちづくり協働プラザ条例第4条の指定管理者として指定されたものとみなす。この場合において,その指定されたものとみなされる者の指定期間は,同日における旧指定管理者としての指定期間の残存期間と同一の期間とする。

(令和4年9月30日条例第30号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(令和4年12月規則第55号により,令和4年12月28日から施行)

徳島市まちづくり協働プラザ条例

平成15年9月26日 条例第34号

(令和4年12月28日施行)