○徳島市病院事業の組織に関する条例

平成17年12月26日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は,本市が経営する病院事業の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の職名は,病院事業管理者とする。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき,管理者の権限に属する事務を処理させるため,病院局を設ける。

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

徳島市病院事業の組織に関する条例

平成17年12月26日 条例第36号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章 院/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年12月26日 条例第36号