○徳島市病院局事務決裁規程
平成18年3月31日
病院局管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は,別に定めのあるものを除くほか,病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁,専決及び代決の権限等について必要な事項を定めることにより,決裁責任の所在を明確にするとともに,病院事業における事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者が,その権限に属する事務の処理について,意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で,管理者の責任において常時管理者に代わって事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(3) 代決 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者等」という。)が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁責任者等に代わって事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(4) 認承 意思決定を受ける過程において,決裁責任者等以外の者が事務の処理についての意思決定を受けることに異議のない旨を表示することをいう。
(5) 代認承 認承する者が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で認承する者に代わって事務の処理についての認承をすることをいう。
(6) 不在 旅行その他の理由により決裁責任者等の意思決定を受けることができない状態及び同様の理由により認承する者の認承を経ることができない状態をいう。
(意思決定を受ける順序)
第3条 決裁(市長の同意又は認承を必要とするもの及び別表第4に掲げる院長等の専決事項を除く。)は,次の順序により受けるものとする。この場合における合議は,その事務に関係の多い担当・課の長から順次行うものとする。
(1) その事務が事務部の他の課に関係のない場合
係長・課長補佐・課長・事務長・局次長・局長・管理者の順
(2) その事務が事務部の他の課に関係のある場合
係長・課長補佐・課長・関係課の係長・課長補佐・課長・事務長・局次長・局長・管理者の順
2 局長の専決は,前項各号の一の課長又は関係課長の認承を受けた後局長までの順序により受けるものとする。
3 事務長の専決は,第1項各号の一の課長又は関係課長の認承を受けた後事務長までの順序により受けるものとする。
4 課長の専決は,その事務の内容に応じて第1項各号の一の課長又は関係課長までの順序により受けるものとする。
5 第1項中の係長には,課内の他の担当に関係がある場合の当該他の担当の係長を含むものとする。
(一部改正〔平成20年病管規程12号〕)
(専決等の方法)
第4条 専決,代決,認承及び代認承は,所定の用紙の押印欄に自己の氏の印章を押して行うものとする。ただし,やむを得ない事由により押印できないときは,氏の自署によって押印に代えることができる。
2 代決又は代認承の押印をしたときは,その印影の右上部に接して「代」又は「不在代」と朱書しなければならない。
(管理者の決裁)
第5条 管理者は,別表第1に掲げる事項について決裁するものとする。
(院長等の専決)
第7条 院長,副院長,総括部長,看護部長,看護師長,薬剤部長及び技師長は,別表第5に掲げる事項について専決するものとする。
(一部改正〔平成18年病管規程30号・19年2号・5号〕)
(専決の制限)
第8条 この規程により専決事項と定められているものであっても,重要若しくは異例と認められる事項,先例となると認められる事項,疑義のある事項,合議のととのわない事項又は専決すべき者の上司の特命により起案した事項については,専決することができない。
(専決の報告)
第9条 この規程により専決権限を有する者は,その専決事項に属する事務について,特に必要と認めるものは専決のつど,その他のもので必要なものは定期的に,その処理の状況を上司に報告しなければならない。
(管理者が不在の場合の代決)
第10条 管理者が不在の場合は,局長が第1順位者として,当該局長も不在の場合は院長が第2順位者としてその事務を代決する。
専決権者等 | 第1順位者 | 第2順位者 |
局長 | 局次長 |
|
院長 | 当該事務を担当する副院長(2人以上の副院長を置く場合にあっては,あらかじめ管理者が定める順位による。)又は事務長 |
|
総括部長 | 当該事務を担当する診療部長(診療部長を置かない科にあっては管理者の指定する主任医長) |
|
看護部長 | 当該事務を担当する次長 | 当該事務を担当する看護師長 |
薬剤部長 | 当該事務を担当する次長 |
|
技師長 | 副技師長 |
|
事務長 | 当該事務を担当する課長 | 当該事務を担当する課長補佐 |
課長 | 課長補佐 | 当該事務を担当する係長 |
(一部改正〔平成18年病管規程30号・19年5号〕)
(代決の制限)
第12条 第8条の規定は,代決について準用する。
(代決等の報告)
第13条 代決又は代認承した事項で必要と認めるものについては,その状態が回復したとき,速やかに当該事務の決裁責任者等又は認承する者に報告しなければならない。
附則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日病院局管理規程第30号)
この規程は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月31日病院局管理規程第2号)
この規程は,平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日病院局管理規程第5号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月25日病院局管理規程第2号)
この規程は,平成20年1月26日から施行する。
附則(平成20年4月23日病院局管理規程第12号)
この規程は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日病院局管理規程第9号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日病院局管理規程第4号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日病院局管理規程第2号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日病院局管理規程第2号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日病院局管理規程第3号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月8日病院局管理規程第8号)
この規程は,令和5年8月10日から施行する。
附則(令和6年3月29日病院局管理規程第4号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(管理者の決裁事項)
1 職員の任免,分限,服務,賞罰及び身分取扱いの決定に関すること。
2 起債及び一時借入金に関すること。
3 労働組合との協定に関すること。
4 局長に対する出張の指示(1日を超えるものを除く。)及び旅行命令(1日を超えるものを除く。)並びに週休日,休日及び休日の代休日の勤務命令
5 局長に対する年次休暇の付与,職務専念義務の免除,営利企業等の従事許可及びその取消し並びに徳島市職員倫理規則(平成15年徳島市規則第3号)第8条の規定に基づく講演等の承認
6 次に掲げる歳出予算の執行
(1) 報償費 1件100万円を超える報償金及び賞賜金
(2) 交際費 1件20万円を超えるもの
(3) 食糧費 1件の予定価格10万円を超えるもの
(4) 広告料 1件50万円を超えるもの
(5) 委託料 (委託契約の締結については,次項に定める。)
ア 新規のもの及び定例的でないもの 1件200万円を超えるもの
イ 工事に関する調査,測量,設計等に関するもの 1件の予定価格300万円を超えるもの
ウ 工事に関する調査,測量,設計等に関するものの変更 1件の予定価格300万円を超える変更に係るもの
(6) 賃借料 年額又は総額が200万円を超えるもの(定例的なものを除く。)
(7) 工事請負費 (工事請負契約の締結については,次項に定める。)
ア 予定価格2,000万円を超える工事の施行
イ 設計変更後の予定価格1億円を超える工事の設計変更に係るもの
(8) 備品購入費 1品目が10万円を超えるもので1件の予定価格が500万円を超えるもの
(9) 医療器械器具購入 1品目が10万円を超えるもので1件の予定価格が500万円を超えるもの
(10) 負担金 1件50万円を超えるもの(法令及び交付要綱に基準が明示されているもので裁量の余地のないもの並びに予算説明書の説明欄に個別に明示されているもので裁量の余地のないものを除く。)
(11) 補償金 1件10万円を超える補償,補填,賠償金
7 委託契約及び工事請負契約の締結
(1) 委託契約の締結
ア 1件の予定価格300万円を超える工事に関する調査,測量,設計等に関するもの
イ 変更後の予定価格300万円を超える工事に関する調査,測量,設計等に関するものの変更
(2) 工事請負契約の締結
ア 予定価格2,000万円を超える工事に係るもの
イ 設計変更後の予定価格1億円を超える工事の設計変更に係るもの
8 行政財産の許可使用(重要なもの。)
9 予定価格10万円を超える財産及び物品の売却
10 行政財産の所管換え及び用途の廃止又は変更
11 重要な申請,進達,副申,指令,諮問,証明,調整等の処理
12 重要な事務,事業の実施計画の策定及びその変更
別表第2(第6条関係)
(一部改正〔平成19年病管規程2号・5号・22年9号・令和2年3号・5年8号・6年4号〕)
(局長,事務長及び課長の共通専決事項)
1 一般的事項
区分 | 局長 | 事務長 | 課長 | 摘要 | |
職員の事務分担 |
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| 決定 |
| |
健康保険,失業保険及び労災保険関係 |
|
| 諸手続の処理 |
| |
|
| 公務による死亡及び傷病の認定 |
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会議の招集 | 比較的重要なもの |
| 軽易なもの |
| |
文書 | 保存 |
|
| (年限の決定裁量を要するものに限る。) |
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廃棄 |
|
| 決定 |
| |
公文書の公開 | 公文書の公開の可否の決定 | 重要な公文書の公開の可否の決定 |
| 公文書の公開の可否の決定 |
|
個人情報の保護 | 個人情報の開示,訂正及び利用停止の可否の決定 | 重要な個人情報の開示,訂正及び利用停止の可否の決定 |
| 個人情報の開示,訂正及び利用停止の可否の決定 |
|
個人情報の目的外利用及び提供の可否の決定 | 重要な個人情報の目的外利用及び提供の可否の決定 |
| 個人情報の目的外利用及び提供の可否の決定 |
| |
申請 | 比較的重要なもの |
| 軽易なもの |
| |
照会,回答,報告,通知,依頼等 | |||||
進達,副申 | |||||
指令 | |||||
諮問 | |||||
証明 | |||||
公示 | |||||
閲覧,照合 | |||||
届出,願出等の処理 | |||||
連絡,調整 | |||||
調査,資料収集 | |||||
事務,事業の実施計画の策定 | |||||
事務、事業の実施計画の変更 | |||||
その他の事務処理 |
2 服務関係事項
区分 | 局長 | 事務長 | 課長 | 摘要 |
週休日の振替,半日勤務時間の割振り変更並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定 | 院長,局次長,事務長,局に置く参事,課長及び主幹に対する振替,変更及び指定 |
| 課長補佐以下の所属職員に対する振替,変更及び指定 |
|
週休日,時間外勤務代休時間,休日,休日の代休日及び時間外の勤務命令 | 院長,局次長,事務長,局に置く参事,課長及び主幹に対する命令 |
| 所属職員に対する命令 |
|
出張の指示 | 院長,局次長,事務長,局に置く参事,課長及び主幹に対する指示 |
| 課長補佐以下の所属職員に対する指示 |
|
旅行命令 | 院長,局次長,事務長,局に置く参事,課長及び主幹に対する命令 |
| 課長補佐以下の所属職員に対する命令 |
|
復命書の査閲 | 比較的重要なもの |
| 軽易なもの |
|
職場研修の施行 | 計画の作成 |
| 実施 |
|
年次休暇の付与及び特別休暇の承認 | 院長,局次長,事務長,局に置く参事,課長及び主幹に対するもの |
| 課長補佐以下の所属職員に対するもの | 特別休暇については,徳島市病院局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成18年徳島市病院局管理規程第15号)第22条表(1)中6の項,10の項から13の項まで及び15の項から22の項に規定する特別休暇に限る。 |
3 財務関係事項
(1) 歳出予算の執行
区分 | 局長 | 事務長 | 課長 | 摘要 | ||
給料 |
|
| 全額 |
| ||
手当等 | ||||||
退職給与金 | ||||||
法定福利費 | ||||||
薬品費 | 1件の予定価格が300万円を超えるもの | 1件の予定価格が100万円を超え300万円以下 | 1件の予定価格が100万円以下 |
| ||
診療材料費 | ||||||
寝具材料費 | ||||||
給食材料費 | ||||||
医療消耗備品費 | ||||||
厚生福利費 |
|
| 全額 |
| ||
患者厚生福利費 |
|
| 全額 |
| ||
報償費 | 報償金 | 1件50万円を超え100万円以下 | 1件30万円を超え50万円以下 | 1件30万円以下 |
| |
償賜金 | 1件50万円を超え100万円以下 | 1件30万円を超え50万円以下 | 1件30万円以下 |
| ||
買上金 | 基準が定められていないもの |
| 基準が定められているもの |
| ||
旅費交通費 |
|
| 全額 |
| ||
職員被服費 | ||||||
消耗品費 | 1件の予定価格が300万円を超えるもの | 1件の予定価格が100万円を超え300万円以下 | 1件の予定価格が100万円以下 |
| ||
消耗備品費 | ||||||
光熱水費 |
|
| 全額 |
| ||
燃料費 | ||||||
補償金 | 1件6万円を超え10万円以下 | 1件6万円以下 |
|
| ||
食糧費 | 1件の予定価格が5万円を超え10万以下 | 1件の予定価格が3万円を超え5万円以下 | 1件の予定価格が3万円以下 |
| ||
印刷製本費 | 議会,議会資料及び例規集追録印刷費 |
|
| 全額 |
| |
その他 | 1件の予定価格が300万円を超えるもの | 1件の予定価格が100万円を超え300万円以下 | 1件の予定価格が100万円以下 |
| ||
修繕費 | 1件の予定価格が300万円を超えるもの | 1件の予定価格が100万円を超え300万円以下 | 1件の予定価格が100万円以下 |
| ||
保険料 |
|
| 全額 |
| ||
賃借料 | 定例的なもの | 年額又は総額が500万円を超えるもの |
| 年額又は総額が500万円以下 |
| |
その他 | 年額又は総額が100万円を超え200万円以下 | 年額又は総額が50万円を超え100万円以下 | 年額又は総額が50万円以下 | |||
交際費 | 1件10万円を超え20万円以下 | 1件5万円を超え10万円以下 | 1件5万円以下 |
| ||
通信運搬費 |
|
| 全額 |
| ||
謝金 |
|
| 全額 |
| ||
手数料 |
|
| 全額 |
| ||
雑費 |
|
| 全額 |
| ||
広告料 | 1件30万円を超え50万円以下 | 1件20万円を超え30万円以下 | 1件20万円以下 |
| ||
原材料費 | 1件の予定価格が300万円を超えるもの | 1件の予定価格が100万円を超え300万円以下 | 1件の予定価格が100万円以下 |
| ||
償還金利子及び割引料 |
|
|
|
| ||
諸会費 |
|
| 全額 |
| ||
負担金 | 法令に基づくもので裁量の余地のないもの |
|
| 全額 |
| |
その他 | 1件30万円を超え50万円以下 | 1件20万円を超え30万円以下 | 1件20万円以下 |
| ||
雑費 |
|
| 全額 |
| ||
研究材料費 |
|
| 全額 |
| ||
図書費 |
|
| 全額 |
| ||
旅費 |
|
| 全額 |
| ||
研究雑費 |
|
| 全額 |
| ||
企業債利息及び長期借入金利息・一時借入金利息・企業債手数料及び取扱費・企業債償還金 | 地方債の元利 |
| 繰上償還 | 定時償還 |
| |
その他 |
| 全額 |
|
| ||
患者外給食材料費 |
|
|
|
| ||
消費税及び地方消費税 |
|
| 全額 |
| ||
雑損失 |
|
| 全額 |
| ||
工事請負費 | 施行 | 予定価格が1,000万円を超え2,000万円以下 | 予定価格が300万円を超え1,000万円以下 | 予定価格が300万円以下 |
| |
変更 | 変更後の予定価格が5,000万円を超え1億円以下 | 変更後の予定価格が3,000万円を超え5,000万円以下 | 変更後の予定価格が3,000万円以下 |
| ||
委託料 | 定例的なもの及び単価契約のあるもの |
|
| 全額 |
| |
新規のもの及び定例的でないもの | 1件100万円を超え200万円以下のもの | 1件50万円を超え100万円以下 | 1件50万円以下 |
| ||
工事に関する調査,測量,設計等に関するものの施行 | 1件200万円を超え300万円以下 | 1件の予定価格が100万円を超え200万円以下 | 1件の予定価格が100万円以下 |
| ||
工事に関する調査,測量,設計等に関するものの変更 | 変更後の予定価格が200万円を超え300万円以下 | 変更後の予定価格が100万円を超え200万円以下 | 変更後の予定価格が100万円以下 |
| ||
備品購入費 | 1品目が10万円を超えるもので1件の予定価格が300万円を超え500万円以下のもの及び1品目10万円以下で1件の予定価格が300万円を超えるもの | 1件の予定価格が100万円を超え300万円以下 | 1件の予定価格が100万円以下 |
| ||
医療器械器具購入費 | ||||||
予備費 |
| 全額 |
|
|
(2) その他の財務
区分 | 局長 | 事務長 | 課長 | 摘要 |
収入金関係 |
|
| 納入の通知書,請求書,申請書等の発行 |
|
|
| 督促状,催告書等の発行 | ||
特に必要があると認める減免 |
| 明示された基準によるもの及びその他軽易な減免 | ||
不動産の換価 | 電話加入権等の換価 |
|
| |
|
| その他収納手続の処理 |
| |
|
| その他債権確保手続の処理 | 訴えの提起を除く。 | |
|
| 過誤納金の整理 |
| |
出納関係(収入命令・支出命令) |
|
| 全額 |
|
支出方法 | 専決権を有する予算の執行に係る資金前渡,概算払,前払金等の支出方法の決定 | 専決権を有する予算の執行に係る資金前渡,概算払,前払金等の支出方法の決定 | 専決権を有する予算の執行に係る資金前渡,概算払,前払金等の支出方法の決定 |
|
精算 | 精算書の査閲(課長専決に属するものは除く) | 専決権を有する予算の執行に係る精算書の査閲 | 専決権を有する予算の執行に係る精算書の査閲 |
|
寄付・贈与の管理 | 財産の受理決定 |
| 金銭及び物品の受理決定 | 負担附寄付の受理を除く。 |
行政財産の使用許可 | 比較的重要なもの |
| 軽易なもの |
|
公有財産の境界の確定 | 比較的重要なもの |
| 軽易なもの |
|
財産の管理 |
|
| 権利の保存 |
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物品の購入契約の締結 |
|
| 全額 |
|
物品の修繕契約の締結 |
|
| 全額 | |
工事に関する調査,測量,設計等の委託に係る契約の締結及び変更に係る契約の締結 | 1件の予定価格が200万円を超え300万円以下 | 1件の予定価格が100万円を超え200万円以下 | 1件の予定価格が100万円以下 |
|
工事請負に係る契約の締結 | 予定価格が1,000万円を超え2,000万円以下 | 1件の予定価格が500万円を超え1,000万円以下 | 1件の予定価格が130万円を超え500万円以下 |
|
工事請負に係る契約の変更契約の締結 | 変更後の予定価格が5,000万円を超え1億円以下 | 変更後の予定価格が3,000万円を超え5,000万円以下 | 変更後の予定価格が3,000万円以下 | |
原材料の購入に係る契約の締結 |
|
| 単価契約のあるもの及び1件50万円以下の購入 |
|
検収及び検査 |
|
| 検収検査員の指名及び検収検査復命書の査閲 | 工事については請負金額が300万円を超えるもの |
別表第3(第6条関係)
(一部改正〔平成20年病管規程2号・22年9号・28年2号・令和5年8号・6年4号〕)
(病院局長,事務長及び課長の個別専決事項)
課名 | 区分 | 局長 | 事務長 | 課長 | 摘要 | ||
総務管理課 | 文書の審査 |
|
| 成案文書の審査 |
| ||
人事関係 | 職員研修の施行 | 計画の作成 |
| 実施 |
| ||
職務専念義務の免除 | 局次長,事務長,局に置く参事,課長及び主幹に対するもの |
| 課長補佐以下の職員に対するもの | ||||
休職又はその復職 | 課長補佐以下の職員に対する決定 |
|
| 共通専決事項とされているものを除く。 | |||
営利企業等の従事許可及びその取消し | 局次長,事務長,局に置く参事,課長及び主幹に対するもの |
| 課長補佐以下の職員に対するもの | ||||
徳島市職員倫理規則(平成15年徳島市規則第3号)第8条の規定に基づく講演等の承認 | 局次長,事務長,局に置く参事,課長及び主幹に対するもの |
| 課長補佐以下の職員に対するもの | ||||
深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求に対する処理 | 局次長,事務長,局に置く参事,課長及び主幹に対するもの |
| 課長補佐以下の職員に対するもの | ||||
育児休業等の承認 |
|
| 承認 | ||||
育児短時間勤務の承認 |
|
| 承認 | ||||
部分休業の承認 |
|
| 承認 | ||||
休暇の承認及び休暇の申出又は届出に係る処理 | 局次長,事務長,局に置く参事,課長及び主幹に対するもの |
| 課長補佐以下の職員に対するもの | ||||
出勤届の査閲 | 局次長,事務長,局に置く参事,課長及び主幹に対するもの |
| 課長補佐以下の職員に対するもの | ||||
出勤願の許可 | 局次長,事務長,局に置く参事,課長及び主幹に対するもの |
| 課長補佐以下の職員に対するもの | ||||
人事記録の作成 |
|
| 登載事項の決定 | ||||
医療事故関係記録の作成 |
|
| 実施 | ||||
能力の評定 | 職員の勤務成績その他能力の評定 |
| 職員に採用すべき者の受験成績その他能力の評定 | ||||
職員の任免 |
|
| 出納員その他の会計職員並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づく衛生管理者及び産業医の任免 | ||||
職員の採用 |
|
| 臨時的任用職員の採用及び非常勤職員の採用 | ||||
依願退職の承認 | 課長補佐以下の職員に対するもの |
|
| ||||
給与関係 | 昇給 | 局長,局次長,事務長,局に置く参事,課長及び主幹を除く職員の普通昇給 |
|
| |||
手当の支給 |
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| 扶養手当,通勤手当及び住居手当に関する決定 | ||||
報酬及び賃金 |
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| 決定 | ||||
職員に係る児童手当の支給 |
|
| 受給資格及び額の認定その他児童手当の支給に係る諸手続の処理 |
| |||
職員に係る子ども手当の支給 |
|
| 受給資格及び額の認定その他子ども手当の支給に係る諸手続の処理 |
| |||
旅費の調整 |
|
| 職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号)第25条による旅費の調整 |
| |||
職員厚生関係 | 災害補償関係 | 公務上の死亡若しくは傷病又は通勤による死亡若しくは傷病であることの認定 |
|
|
| ||
職員の衛生管理関係 |
|
| 予防接種の実施 |
| |||
|
| 健康診断及び予防接種の受託の決定 | |||||
|
| 健康診断の結果に基づく措置及び指示 | |||||
|
| 就業の禁止の決定 | |||||
|
| 長期療養者の療養経過報告の査閲及び必要な措置の決定 | |||||
|
| 長期療養者の職務復帰届出の査閲 | |||||
医事経営課 | 歳出予算の流用 |
| 予算で定めた各項間の流用及び各目間の流用の決定 | 同一目内での流用の決定 |
| ||
予備費の流用 | 300万円以下の決定 |
|
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| |||
一時借入金の借入れ及び起債の借入れ | 決定 |
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別表第4 削除
(〔平成22年病管規程9号〕)
別表第5(第7条関係)
(全部改正〔平成27年病管規程4号〕,一部改正〔平成28年病管規程2号・30年2号・令和6年4号〕)
(院長等の専決事項)
専決事項 専決権者 | 出張の指示及び旅行命令 | 年次休暇の付与及び特別休暇の承認並びに週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに休日の代休日の指定 | 当直の命令 | 休日,休日の代休日及び時間外の勤務命令 | 夜勤専従勤務の承認 |
院長 | 副院長,病院に置く参事,総括部長及び総括部長を置かない科の医師,薬剤部長及び看護部長に対するもの | 副院長,病院に置く参事,総括部長及び総括部長を置かない科の医師,薬剤部長及び看護部長に対するもの | 副院長,病院に置く参事,総括部長及び総括部長を置かない科の医師及び薬剤部長に対するもの | 副院長,病院に置く参事,総括部長及び総括部長を置かない科の医師,薬剤部長及び看護部長に対するもの | |
総括部長 | 所属科の医師及び技師長に対するもの | 所属科の医師及び技師長に対するもの | 所属科の医師及び技師長に対するもの | 所属科の医師及び技師長に対するもの | |
看護部長 | 次長以下の所属職員に対するもの | 次長以下の所属職員に対するもの | 次長以下の所属職員に対するもの | 次長以下の所属職員に対するもの | 次長以下の所属職員に対するもの |
看護師長 | 副看護師長以下の職員に対するもの | ||||
薬剤部長 | 次長以下の所属職員に対するもの | 次長以下の所属職員に対するもの | 次長以下の所属職員に対するもの | 次長以下の所属職員に対するもの | |
技師長 | 副技師長以下の所属職員に対するもの | 副技師長以下の所属職員に対するもの | 副技師長以下の所属職員に対するもの | 副技師長以下の所属職員に対するもの | |
室長 | 副室長以下の所属職員に対するもの | 副室長以下の所属職員に対するもの | 副室長以下の所属職員に対するもの | 副室長以下の所属職員に対するもの |
備考 特別休暇については,徳島市病院局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成18年徳島市病院局管理規程第15号)第22条表(1)中6の項,10の項から13の項まで及び15の項から22の項に規定する特別休暇に限る。