○徳島市病院局公印規程
平成18年3月31日
病院局管理規程第8号
(通則)
第1条 徳島市病院局の事務に関し使用する公印については,この規程の定めるところによる。
(公印)
第2条 この規程で公印とは,次に掲げる印章及び次項に規定する印章をいう。
(1) 徳島市病院事業管理者印
(2) 徳島市病院事業管理者印(病院事務専用)
(3) 徳島市病院事業管理者職務代理者印
(4) 徳島市病院局長印
(5) 徳島市民病院長印
(6) 徳島市病院局企業出納員印
(7) 徳島市民病院印
(8) その他管理者の承認を得て定める印
(公印取扱者)
第4条 所属長(別表第1に掲げる「保管責任者」をいう。)は,必要と認めるときは,所属職員のうちから適当と認める者を公印取扱者として指定することができる。
2 公印取扱者は,保管責任者の命を受け,公印に関しての保管その他の事務に従事する。
3 第1項の規定により,公印取扱者を指定し,又は変更したときは,当該所属長は,その旨を総務管理課長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成19年病管規程7号・28年2号〕)
(公印の使用)
第5条 公印の使用は,押印による。ただし,同時に同種の文書を多数発する必要があると所属長が認めるときは,総務管理課長と協議のうえ,当該文書に必要な公印の印影を刷り込み,当該公印の押印に代えることができる。
(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)
(電子計算組織による公印)
第6条 電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従い,事務を自動的に処理する電子計算機の組織をいう。以下同じ。)を利用して作成する文書のうち,所属長が特に必要と認めるときは,総務管理課長と協議のうえ,公印の印影を電子計算組織に記録し,出力することによって,公印の押印に代えることができる。
2 所属長は,前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は,印影の改ざんその他不正使用を防止するため,電子計算組織に記録した印影を適正に管理しなければならない。
(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)
(新調,改刻,廃止)
第7条 所属長は,公印を新調,改刻又は廃止(新調,改刻及び廃止を「異動」という。以下同じ。)しようとするときは,総務管理課長と協議しなければならない。
2 所属長は,同一の公印を2個以上作成する必要があると認めるとき,又は事務の執行上,ゴム印,焼印等を作成する必要があると認めるときは,総務管理課長と協議のうえ,作成することができる。
(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)
(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)
(公告)
第9条 公印を異動したときは,その旨を公告する。
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第10条 所属長は,不用となった印章は,速やかに総務管理課長に保管換の手続をしなければならない。
2 総務管理課長は,不用になった公印を前項の規定により不用となった日から起算して10年間保管しなければならない。
3 保存期限を経過した印章は,総務管理課長において適切な方法で廃棄の処分をしなければならない。
(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)
(事故届)
第11条 所属長は,公印の盗難,紛失等の事故を発見したときは,直ちに公印事故届(別記様式第3号)により,総務管理課長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)
(公印管理状況等の調査)
第12条 総務管理課長は,公印の保管,使用状況等について,適宜必要な事項を調査し,勧告することができる。
(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)
附則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日病院局管理規程第7号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日病院局管理規程第2号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)
公印番号 | 名称 | 保管責任者 | 保管場所 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | ひな型 |
1 | 管理者印 | 総務管理課長 | 総務管理課 | 21×21 | 管理者名をもって発する文書用 | |
2 | 管理者印 | 医事経営課長 | 医事経営課 | 21×21 | 管理者名をもって発する文書用(病院事務用) | |
3 | 管理者職務代理者印 | 総務管理課長 | 総務管理課 | 21×21 | 管理者の職務代理者名をもって発する文書用 | |
4 | 病院局長印 | 総務管理課長 | 総務管理課 | 18×18 | 病院局長名をもって発する文書用 | |
5 | 病院長印 | 医事経営課長 | 医事経営課 | 18×18 | 病院長名をもって発する文書用 | |
6 | 企業出納員印 | 総務管理課長 | 総務管理課 | 直径16 | 現金出納用 | |
7 | 病院印 | 医事経営課長 | 医事経営課 | 30×30 | 病院名をもって発する文書用 |
(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)
(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)