○徳島市病院局職員の採用に関する規程
平成18年3月31日
病院局管理規程第9号
(趣旨)
第1条 徳島市病院局における常勤の一般職に属する職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員,法第28条の5第1項に規定により採用する及び徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)第4条第1項又は第2項の規定により採用する職員(以下「職員」という。)の採用に関する事項については,この規程に定めるもののほか,職員の採用に関する規則(昭和48年徳島市規則第10号)の例によるものとする。
(一部改正〔令和2年病管規程4号〕)
(採用に関する試験実施の委任)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは,採用に関する競争試験の実施を市長に委任することができる。
(一部改正〔平成29年病管規程2号〕)
(名簿の有効期間)
第3条 採用候補者名簿の有効期間は,作成後1年以内を限度として管理者が認める期間とする。
(追加〔平成29年病管規程2号〕)
附則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日病院局管理規程第2号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日病院局管理規程第4号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。