○徳島市病院局職員被服貸与規程
平成18年3月31日
病院局管理規程第14号
(被服の貸与)
第1条 徳島市病院局職員にはこの規程に定めるところにより、被服等を貸与する。
(種別、貸与期間等)
第2条 被服等の貸与を受ける職員、貸与される被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由がある場合には、被服等の貸与を受ける職員の範囲、被服等の種類又は数量を変更若しくは増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
(一部改正〔令和元年病管規程2号〕)
(被服等の着用)
第3条 職員は、貸与を受けた被服等を勤務に際して常に着用しなければならない。ただし、局長の職(局長相当の職を含む。)及びやむを得ない事情のため、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認めた場合はこの限りではない。
2 使用者は被服を正しく着用し、病院局職員としての品位を保つように努めると共に常に清潔を旨としなければならない。
(一部改正〔平成26年病管規程7号〕)
(被服等の管理)
第4条 使用者は善良な注意をもって、貸与された被服等を使用又は保管しなければならない。
2 貸与された被服等の補修、その他管理上必要な経費は使用者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(事故報告等)
第5条 使用者は貸与された被服等を亡失し、又は修理が不能な程度に汚損し、若しくは破損したときは、直ちに管理者に届出なければならない。
2 前項の場合において、管理者がやむを得ないものと認めるときは、被服等を再貸与することができる。
(被服等の返納)
第6条 次の各号の一に該当するときは、使用者は貸与品を清潔な状態にして総務管理課長に返納しなければならない。ただし、法定伝染病、その他他人に感染するおそれがある疾病であった場合はこの限りでない。
(1) 別表に掲げる貸与期間が満了したとき。
(2) 被服等の貸与を受ける職員の職を離れたとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)
附則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際に現に貸与を受けている被服等については、この規程により貸与を受けたものとみなす。
附則(平成18年6月30日病院局管理規程第26号)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日病院局管理規程第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日病院局管理規程第6号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日病院局管理規程第14号)
この規程は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日病院局管理規程第6号)
(施行期日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日病院局管理規程第3号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日病院局管理規程第7号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日病院局管理規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日病院局管理規程第2号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日病院局管理規程第6号)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日病院局管理規程第3号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日病院局管理規程第2号)
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日病院局管理規程第8号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日病院局管理規程第9号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表
(全部改正〔令和元年病管規程2号〕,一部改正〔令和2年病管規程8号,3年9号〕)
部課名等 | 貸与を受ける職員 | 貸与される被服等 | 数量 | 貸与期間 | |
診療部 | 医師 | 白衣上・下(下は作業性を認めた場合のみ) | 1 | 1 | |
アンダーシャツ | 2 | 1 | |||
臨床検査、放射線技術、臨床工学、若しくは理学療法等に関する業務に従事する職員 | 白衣上・下(下は作業性を認めた場合のみ) | 1 | 1 | ||
作業用靴 | 2 | 1 | |||
(又は作業用靴・靴下) | (1・8) | ||||
(又は作業用靴・弾性ストッキング) | (1・2) | ||||
アンダーシャツ | 2 | 1 | |||
栄養指導の業務に従事する職員 | 白衣上・下(下は作業性を認めた場合のみ) | 1 | 1 | ||
調理用帽子 | 1 | 1 | |||
調理靴 | 1 | 2 | |||
アンダーシャツ | 2 | 1 | |||
薬剤部 | 薬剤に関する業務に従事する職員 | 白衣上・下(下は作業性を認めた場合のみ) | 1 | 1 | |
作業用靴 | 2 | 1 | |||
(又は作業用靴・靴下) | (1・8) | ||||
(又は作業用靴・弾性ストッキング) | (1・2) | ||||
アンダーシャツ | 2 | 1 | |||
看護部 | 看護若しくは診療の補助業務に従事する職員 | 看護靴 | 2 | 1 | |
(又は看護靴・靴下) | (1・8) | ||||
(又は看護靴・弾性ストッキング) | (1・2) | ||||
白衣上・下 | 1 | 1 | |||
アンダーシャツ | 2 | 1 | |||
看護補助業務に従事する職員 | 白衣上・下 | 1 | 1 | ||
作業用靴 | 2 | 1 | |||
(又は作業用靴・靴下) | (1・8) | ||||
(又は作業用靴・弾性ストッキング) | (1・2) | ||||
アンダーシャツ | 2 | 1 | |||
看護部長が職務上必要と認めた職員 | 接客用ブレザー | 1 | 5 | ||
作業着 | 2 | 1 | |||
作業用靴 | 1 | 1 | |||
白衣上・下 | 1 | 1 | |||
アンダーシャツ | 2 | 1 | |||
事務部 | 総務管理課 | 廃棄物の処理業務に従事する職員 | 夏作業服上・下 | 1 | 1 |
冬作業服上・下 | 1 | 1 | |||
雨衣 | 1 | 3 | |||
作業用靴 | 1 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | 1 | |||
防寒着 | 1 | 3 | |||
総務管理課長が職務上必要と認めた職員 | 接客用ブレザー | 1 | 5 | ||
ベスト | 2 | 1 | |||
作業着 | 2 | 1 | |||
作業用靴 | 1 | 1 | |||
白衣上・下 | 1 | 1 | |||
アンダーシャツ | 2 | 1 |
備考
1 この表において数量及び貸与期間の単位は、それぞれ1着及び1年とする。
2 手術に係る被服等については、対象から除く。
3 被服等の着用期間は次のとおりとする。ただし、気候の寒暖等に応じて適宜これを伸縮又は変更することがある。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで