○徳島市病院局公有財産規程
平成18年3月31日
病院局管理規程第20号
(趣旨)
第1条 徳島市病院局の所管に属する公有財産の取得,管理及び処分については,法令,条例及びこの規程に定めるもののほか,公有財産規則(昭和39年徳島市規則第52号)第2章から第5章までの規定の例によるものとする。この場合において,「市長」とあるのは「病院事業管理者」と,「財産管理活用課長」とあるのは「総務管理課長」と,それぞれ読み替えるものとする。
(一部改正〔平成28年病管規程2号・令和3年3号〕)
(1) 許可申請書 別記様式第1号
(2) 許可指令書 別記様式第2号
2 行政財産の目的外使用にかかる使用料は,当該財産の時価等を基準として,管理者がその都度定める額とする。
3 前項の使用料の納期については,管理者がその都度定める。
4 管理者が特別の事情があると認めるときは,第1項に定める使用料の全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔平成28年病管規程5号〕)
附則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日病院局管理規程第2号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日病院局管理規程第5号)
この規程は,平成28年8月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日病院局管理規程第13号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日病院局管理規程第3号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年病管規程13号〕)