○徳島市病院局庁舎管理規程

平成18年3月31日

病院局管理規程第21号

(目的)

第1条 この規程は、徳島市病院局の庁舎等の管理について必要な事項を定める目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程で「庁舎等」とは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する建物及び附属施設をいい、「構内」とは、庁舎等の敷地内をいう。

(一部改正〔平成21年病管規程7号〕)

(防火責任者等)

第3条 庁舎等の各階及び構内各施設に防火及び盗難防止の責任者及び副責任者を置く。

2 前項の責任者を置いたとき及び責任者に変更があったときは、各階及び各施設の所轄の長は速やかにその職氏名を総務管理課長に届けるとともに、各階、各施設の適当な場所に掲示するものとする。

(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)

(かぎの保管)

第4条 庁舎内部各室の最後の退室者は、火気等を点検後施錠し、守衛に保管を委託しなければならない。

(禁止行為)

第5条 庁舎等又はその構内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第11号及び第12号に掲げる行為であって管理者の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 正当な理由なく爆発性の物、自然発火物、劇毒物、凶器その他の危険又は有害と認められる物(以下「危険物」という。)を持ち込むこと。

(2) 危険物を危険防止の措置を講じないで取扱い又は所定の保管場所以外の場所に放置すること。

(3) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで火気を取り扱うこと。

(4) 庁舎等又はその構内において喫煙すること。

(5) 庁舎、附属施設又は物件を傷つけること。

(6) ごみ、汚物等を指定の場所以外に捨てること。

(7) 旗、宣伝板その他構内の秩序を乱すおそれのある物品を持ち込むこと。

(8) 旗等をたて若しくは懸垂し、又は放歌する等騒じょう又は示威にわたる行為をすること。

(9) 通行の妨害となる行為をすること。

(10) 庁舎等の室、廊下及び構内の一部を占拠すること。

(11) 物品の販売、その他これに類する行為をすること。

(12) はり紙若しくははり札を掲示し、又は掲示板、たて札、たて看板等を掲示すること。

(13) その他業務の執行を妨げ又は他人に迷惑をおよぼすおそれのある行為をすること。

2 前項ただし書の規定により、管理者の許可を受けようとする者(以下「申請人」という。)は所定の申請用紙に必要事項を記入し、管理者に提出しなければならない。また、第12号については、その見本又はひな形を添付するものとする。

3 管理者は、前項の許可を与えるときは、当該申請人に対して許可書を交付するものとする。この場合において、必要と認めるときはその許可に必要な条件をつけることができる。

(一部改正〔平成20年病管規程9号・21年7号〕)

(指示)

第6条 管理者は、庁舎等又はその構内に出入りする者及び前条の許可を受けた者に対して庁舎等又はその構内の管理上必要な指示をすることができる。

(出入りの制限)

第7条 管理者は、この規程に違反する等庁舎等又はその構内の管理上不適当と認める行為をする者に対して、出入りを制限し、若しくはその行為を禁止し、又は退去を命じ、若しくはその掲示物、車両等の撤去を命ずることができる。

2 管理者は、前項の規定により制限又は命令した場合において、これに応じないときは、自らその制限又は命令をし、必要と認めるときは、警察権の発動を求めることができる。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月31日病院局管理規程第9号)

この規程は,平成20年2月1日から施行する。

(平成21年11月30日病院局管理規程第7号)

この規程は,平成21年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日病院局管理規程第2号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

徳島市病院局庁舎管理規程

平成18年3月31日 病院局管理規程第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章 院/第3節
沿革情報
平成18年3月31日 病院局管理規程第21号
平成20年1月31日 病院局管理規程第9号
平成21年11月30日 病院局管理規程第7号
平成28年4月1日 病院局管理規程第2号