○徳島市民病院事業条例施行規程
平成18年3月31日
病院局管理規程第23号
(通則)
第1条 徳島市民病院事業条例(昭和39年徳島市条例第56号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(病院事業の管理者が特に必要であると認める診療科)
第1条の2 条例第4条第2項第15号に規定する管理規程で定める診療科は,呼吸器内科,循環器内科,消化器内科,血液内科,糖尿病・代謝内科,内視鏡内科,形成外科,呼吸器外科,心臓血管外科,消化器外科,乳腺外科,大腸・肛門外科,肝臓・胆のう・膵臓外科,内視鏡外科,病理診断科,臨床検査科,精神科,腫瘍内科,腫瘍外科,血液腫瘍内科,腫瘍精神科,婦人腫瘍科及び緩和ケア内科とする。
(追加〔平成21年病管規程5号〕,一部改正〔平成22年病管規程7号・25年4号・8号・14号・26年6号・27年5号・30年2号〕)
(診療時間等)
第2条 条例第5条に規定する休診日を除く日(以下「診療日」という。)における診療時間及び受付時間は,次のとおりとする。ただし,急を要する患者及び入院中の患者については,診療時間外においても診療を行うものとする。
(1) 診療時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 受付時間 午前8時から午後4時まで
(追加〔平成19年病管規程15号〕)
(入院誓約書の様式)
第3条 条例第6条第2項の規定により管理規程で定める入院誓約書の様式は,別記のとおりとする。
(一部改正〔平成19年病管規程15号〕)
(一部改正〔平成19年病管規程15号〕)
(料金の納入時期)
第5条 別表に掲げる料金のうち「診断書,検案書及び証明書交付手数料」及び「駐車場使用料」のうち「営業用」の料金は前納とし,その他の料金は後納とする。ただし,管理者が特別の事由があると認めるときは,この限りではない。
2 入院患者に係る料金は,月末までの分を管理者が定める日までに納入するものとし,退院するときは,その際に未納の料金を納入するものとする。
(全部改正〔平成25年病管規程14号〕)
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日病院局管理規程第34号)
この規程は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日病院局管理規程第36号)
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年11月6日病院局管理規程第15号)
この規程は,平成20年1月26日から施行する。
附則(平成20年12月26日病院局管理規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は,平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前の分べんに係る分べん介助料については,なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日病院局管理規程第5号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日病院局管理規程第7号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日病院局管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前の分べんに係る分べん介助料は,なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日病院局管理規程第2号)
(施行期日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日病院局管理規程第4号)
(施行期日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日病院局管理規程第4号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日病院局管理規程第8号)
この規程は,平成25年5月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日病院局管理規程第11号)
この規程は,平成25年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日病院局管理規程第14号)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日病院局管理規程第6号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月4日病院局管理規程第13号)
この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日病院局管理規程第5号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月25日病院局管理規程第5号)
この規程は,平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日病院局管理規程第2号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日病院局管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は平成31年4月1日から,第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の徳島市民病院事業条例施行規程別表の規定は,平成31年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の徳島市民病院事業条例施行規程別表の規定は,平成31年10月1日以後の使用等(同表の診断書,検案書及び証明書交付手数料の項の規定にあっては交付の請求とする。以下同じ。)に係る使用料等から適用し,同日前の使用等に係る使用料等については,なお従前の例による。
附則(令和2年6月25日病院局管理規程第10号)
この規程は,令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日病院局管理規程第5号)
この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日病院局管理規程第3号)
この規程中体外受精料の項を削る規定は令和4年6月30日から,その他の規定は令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日病院局管理規程第10号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(全部改正〔平成31年病管規程5号〕,一部改正〔令和2年病管規程10号・3年5号・4年3号・5年10号〕)
種別 | 単位 | 額 | ||
新生児介補料 | 保育,リネン料 | 1児1日につき | 6,600円 | |
避妊器具挿入,除去料 | 挿入 | 1回につき | 14,310円 | |
除去 | 1回につき | 6,620円 | ||
特別入院室使用料 | A室使用料 | 1日につき | 13,200円 | |
B室使用料 | 1日につき | 6,600円 | ||
C室使用料 | 1日につき | 5,500円 | ||
初診料保険外併用療養費特別料金 | 1件につき | 7,700円 | ||
再診料保険外併用療養費特別料金 | 1件につき | 3,300円 | ||
長期入院保険外併用療養費特別料金 | 一般病棟入院基本料を算定する患者 | 1日につき | 2,620円 | |
妊産婦健康診査料 | 1回につき | 3,080円 | ||
分べん介助料 | 在胎週数22週以降の無痛分べん以外の分べんの場合 | 診療日の午前8時から午後6時までの間における無痛分べん以外の分べんの場合 | 1件につき | 170,000円 (多胎分べんのため1児を超える場合にあっては,その超える1児ごとに91,000円を加算した額) |
診療日の午後6時から翌日の午前8時までの間における無痛分べん以外の分べんの場合 | 1件につき | 180,000円 (多胎分べんのため1児を超える場合にあっては,その超える1児ごとに96,000円を加算した額) | ||
休診日における無痛分べん以外の分べんの場合 | ||||
在胎週数22週未満の無痛分べん以外の分べんの場合 | 診療日の午前8時から午後6時までの間における無痛分べん以外の分べんの場合 | 1件につき | 158,000円 (多胎分べんのため1児を超える場合にあっては,その超える1児ごとに79,000円を加算した額) | |
診療日の午後6時から翌日の午前8時までの間における無痛分べん以外の分べんの場合 | 1件につき | 168,000円 (多胎分べんのため1児を超える場合にあっては,その超える1児ごとに84,000円を加算した額) | ||
休診日における無痛分べん以外の分べんの場合 | ||||
診療日の午前8時から午後6時までの間における無痛分べん場合 | 1件につき | 240,000円に無痛分べんの施術に要した薬剤費等の実費を合算した額(特別分べん室使用料を含む。) | ||
診療日の午後6時から翌日の午前8時までの間における無痛分べんの場合 | 1件につき | 250,000円に無痛分べんの施術に要した薬剤費等の実費を合算した額(特別分べん室使用料を含む。) | ||
休診日における無痛分べんの場合 | ||||
特別分べん室使用料 | 1件につき | 20,000円 | ||
死後処置料 | 1件につき | 5,500円 | ||
セカンドオピニオン料 | 1回につき | 10,470円 | ||
診断書,検案書及び証明書交付手数料 | 診断書 | 簡単なもの | 1通につき | 3,300円 |
複雑なもの | 1通につき | 3,850円 | ||
各種保険請求用 | 1通につき | 4,180円 | ||
証明書 | 簡単なもの | 1通につき | 3,300円 | |
複雑なもの | 1通につき | 3,850円 | ||
領収証明書 | 1通につき | 1,560円 | ||
検案書 | 1通につき | 3,850円 | ||
駐車場使用料 | 外来患者 | 1日につき | 100円 | |
見舞人その他の利用者 | 駐車時間が30分以上1時間以内の場合 | 100円 | ||
駐車時間が1時間を超え10時間以内の場合 | 100円に,1時間を超える駐車時間1時間につき100円を加算した額 | |||
駐車時間が10時間を超え24時間以内の場合 | 1,000円 | |||
営業用 | 1台につき月額 | 6,400円 |
備考 この表に規定する使用料及び手数料のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1の第8号に該当する使用料及び手数料については,この表の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
種別 | 単位 | 額 | |
新生児介補料 | 保育,リネン料 | 1児1日につき | 6,000円 |
特別入院室使用料 | A室使用料 | 1日につき | 12,000円 |
B室使用料 | 1日につき | 6,000円 | |
C室使用料 | 1日につき | 5,000円 | |
初診料保険外併用療養費特別料金 | 1件につき | 7,000円 | |
再診料保険外併用療養費特別料金 | 1件につき | 3,000円 | |
長期入院保険外併用療養費特別料金 | 一般病棟入院基本料を算定する患者 | 1日につき | 2,390円 |
妊産婦健康診査料 | 1回につき | 2,800円 | |
死後処置料 | 1件につき | 5,000円 |
(全部改正〔令和3年病管規程5号〕)