○徳島市民病院給食規程
平成18年3月31日
病院局管理規程第25号
(給食の実施)
第1条 徳島市民病院(以下「病院」という。)は,入院患者及び医師が必要と認める外来患者(以下「患者」という。)に対し給食を行う。
(調理)
第2条 給食は,病院が作成する病人食献立及び患者の診療を担当する医師の提出する食事せんに基いて調理する。
(時間)
第3条 給食の時間は,おおむね次のとおりとする。
朝食 午前7時45分から午前8時45分まで
昼食 午前11時45分から午後0時45分まで
夕食 午後6時から午後7時まで
(料金の徴収)
第4条 給食については,患者及びその関係人(健康保険の保険者その他当該費用を支出するものをいう。)から料金を徴収する。
2 給食は,患者の都合により食事をとらない場合があっても前項に定める料金を徴収する。ただし,病状により食事をとることができない患者で,あらかじめその旨の告知があった場合はこの限りでない。
(一部改正〔平成23年病管規程3号〕)
(実費弁償)
第5条 患者又はその関係人は,給食の食器,その他器具類を紛失又は毀損した場合は,その実費を弁償しなければならない。
(必要事項)
第6条 この規程に定めるものを除くほか,病院が行う給食に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日病院局管理規程第3号)
(施行期日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。