○徳島市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため,徳島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 徳島市情報公開条例(平成19年徳島市条例第1号)第19条第1項の規定,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定及び徳島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年徳島市条例第45号)第45条第1項の規定による諮問(以下「審査請求に係る諮問」という。)に応じて調査審議し,答申すること。

(2) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する事項について,実施機関(市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,公営企業管理者,消防長及び議会をいう。以下同じ。)の諮問(審査請求に係る諮問を除く。)に応じて調査審議し,答申すること。

2 審査会は,情報公開制度及び個人情報保護制度に関し必要があると認める事項について,実施機関に建議することができる。

(一部改正〔平成28年条例14号・令和4年35号・5年1号〕)

(組織等)

第3条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。

2 委員は,優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

5 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(一部改正〔平成28年条例14号〕)

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関(審査請求に係る諮問を行った実施機関をいう。以下同じ。)に対し,公文書(徳島市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書であって,同条例第12条第1項に規定する公開決定等に係るものをいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項又は徳島市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報であって,法第78条第1項第4号若しくは同条例第20条第5号アに規定する開示決定等,法第94条第1項若しくは同条例第35条第1項に規定する訂正決定等又は法第102条第1項若しくは同条例第42条第1項に規定する利用停止決定等に係るものをいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ,又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(一部改正〔平成28年条例14号・令和4年35号・5年1号〕)

(意見の陳述)

第5条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(一部改正〔平成28年条例14号〕)

(意見書等の提出)

第6条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例14号〕)

(提出資料の閲覧等)

第7条 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の閲覧)又は当該意見書若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は,前項の規定による閲覧又は交付について,日時及び場所を指定することができる。

(一部改正〔平成28年条例14号・令和4年35号〕)

(調査審議手続の非公開)

第8条 審査請求に係る諮問の調査審議の手続は,公開しない。

(一部改正〔平成28年条例14号〕)

(答申書の送付等)

第9条 審査会は,審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

2 第2条第1項第2号の諮問に対する答申をしたとき又は同条第2項の規定による建議をしたときは,その内容を公表するものとする。

(一部改正〔平成28年条例14号・令和4年35号〕)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成19年7月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年条例35号〕)

(平成28年3月18日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 実施機関(市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,公営企業管理者,消防長及び議会をいう。以下同じ。)の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた実施機関の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては,次項の規定の適用がある場合を除き,なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第1号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

徳島市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年3月26日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)