○徳島市副市長定数条例
平成19年3月26日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数を2人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(助役定数条例の廃止)
2 助役定数条例(昭和20年徳島市条例第161号)は,廃止する。
平成19年3月26日 条例第3号
(平成19年4月1日施行)