○徳島市情報公開条例施行規則
平成19年3月26日
規則第1号
徳島市公文書の公開等に関する条例施行規則(昭和61年徳島市規則第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市情報公開条例(平成19年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 公開請求のあった年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 録音テープ若しくは録音ディスクに記録されているもの又は音声ファイル 次に掲げる方法であって,実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該録音テープ若しくは録音ディスクに記録されているもの又は音声ファイルを再生したものの聴取
イ 当該録音テープ若しくは録音ディスクに記録されているもの又は音声ファイルを光ディスク(CD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものをいう。以下同じ。)又はDVD―R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものをいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ若しくはビデオディスクに記録されているもの又は動画ファイル 次に掲げる方法であって,実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該ビデオテープ若しくはビデオディスクに記録されているもの又は動画ファイルを再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ若しくはビデオディスクに記録されているもの又は動画ファイルを光ディスクに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって,実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付
ウ 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧
エ 当該電磁的記録を用紙に出力し,当該出力したものをさらにスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(一部改正〔令和5年規則4号・34号〕)
(公開の実施)
第8条 条例第15条の規定による公文書の公開は,実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において,公文書の閲覧,聴取又は視聴する者は,当該公文書を汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,当該公文書の閲覧,聴取又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付部数は,公開請求があった公文書1件につき1部とする。
2 前項に規定する費用は前納とする。
(一部改正〔令和5年規則4号〕)
(一部改正〔平成28年規則9号〕)
(運用状況の公表)
第11条 条例第23条に規定する運用状況の公表は,毎年6月末日までに行うものとする。
2 前項の公表は,前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 公文書の公開請求の件数及び決定の状況
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(出資法人)
第12条 条例第26条第1項に規定する規則で定める法人は,市が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成19年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の徳島市情報公開条例施行規則第7条の規定は,この規則の施行の日以後にされた公開請求(徳島市情報公開条例(平成19年徳島市条例第1号)第6条第1項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)について適用し,同日前にされた公開請求については,なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日規則第34号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(追加〔令和5年規則4号〕)
公文書の種別 | 写しの作成の方法 | 費用の額 |
1 文書,図画又は写真 | (1) 複写機により用紙(日本産業規格A列3番までの大きさのものに限る。以下この項及び3の項において同じ。)にモノクロで複写したもの | 1面につき 10円 |
(2) 複写機により用紙にカラーで複写したもの | 1面につき 50円 | |
(3) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―Rに複写したもの | CD―R1枚につき 50円 | |
(4) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD―Rに複写したもの | DVD―R1枚につき 70円 | |
2 電磁的記録(録音テープ若しくは録音ディスクに記録されているもの若しくは音声ファイル又はビデオテープ若しくはビデオディスクに記録されているもの若しくは動画ファイルに限る。) | (1) CD―Rに複写したもの | CD―R1枚につき 50円 |
(2) DVD―Rに複写したもの | DVD―R1枚につき 70円 | |
3 電磁的記録(前項に該当するものを除く。) | (1) 用紙にモノクロで出力したもの | 1面につき 10円 |
(2) 用紙にカラーで出力したもの | 1面につき 50円 | |
(3) CD―Rに複写したもの | CD―R1枚につき 50円 | |
(4) DVD―Rに複写したもの | DVD―R1枚につき 70円 | |
4 日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙に複写し,若しくは出力したもの又は外部に委託して作成したもの | 当該写しの作成に要する費用の額 |
備考 写しの送付を求める者は,送付に要する費用を負担するものとする。
(全部改正〔令和5年規則4号〕)
(一部改正〔令和5年規則4号・34号〕)
(一部改正〔平成28年規則9号・令和5年4号・34号〕)
(一部改正〔平成28年規則9号・令和5年4号〕)
(一部改正〔令和5年規則4号〕)
(一部改正〔令和5年規則4号〕)
(一部改正〔令和5年規則4号〕)
(全部改正〔令和5年規則34号〕)
(一部改正〔平成28年規則9号・令和5年4号〕)