○徳島市新浜交流センター条例施行規則
平成22年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市新浜交流センター条例(平成21年徳島市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 本市が利用するとき。
(2) 国又は地方公共団体(本市を除く。)が利用するとき。
(3) 指定管理者が利用するとき。
(4) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。
(利用料金の掲示)
第3条 指定管理者は,徳島市新浜交流センター(以下「センター」という。)の利用料金をセンター内の利用者の目に触れやすい場所に掲示しなければならない。
(き損等の届出)
第4条 センターの施設等をき損し,汚損し,又は滅失した者は,直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。