○徳島市新浜交流センター条例施行規則

平成22年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市新浜交流センター条例(平成21年徳島市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免の基準)

第2条 条例第8条の規定により,指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(1) 本市が利用するとき。

(2) 国又は地方公共団体(本市を除く。)が利用するとき。

(3) 指定管理者が利用するとき。

(4) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。

(利用料金の掲示)

第3条 指定管理者は,徳島市新浜交流センター(以下「センター」という。)の利用料金をセンター内の利用者の目に触れやすい場所に掲示しなければならない。

(き損等の届出)

第4条 センターの施設等をき損し,汚損し,又は滅失した者は,直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

徳島市新浜交流センター条例施行規則

平成22年3月24日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 民/第5章 コミュニティセンター
沿革情報
平成22年3月24日 規則第5号