○一時預かり保育料の額等を定める規則

平成22年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市立幼稚園条例(昭和39年徳島市条例第49号。以下「条例」という。)の規定に基づき,一時預かり保育料の額,減免の要件等を定めるとともに,一時預かり保育料に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年規則20号〕)

(一時預かり保育料の額)

第2条 条例第5条第2項の規則で定める額は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額とする。ただし,午後保育後の利用又は午前保育後の利用をした日と同日に早朝の利用(午前7時30分から午前8時30分までの利用をいう。)又は午後4時以降の利用(午後4時から午後6時までの利用をいう。)をした場合は,同欄に定める額に50円を加算した額とする。

利用区分

利用時間

一時預かり保育料(日額)

(1) 午後保育後の利用

午後2時30分から午後4時まで

200円

(2) 午前保育後の利用

午後0時から午後4時まで

400円

(3) 夏季,冬季,学年末等の休業日の期間(以下「長期休業期間」という。)の全日の利用

午前8時30分から午後4時まで

500円

(4) 長期休業期間の午前の利用

午前8時30分から午後0時30分まで

400円

(5) 長期休業期間の午後の利用

午後0時から午後4時まで

400円

2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する同法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子ども(以下「特定施設等利用給付認定子ども」という。)(本市住民に限る。)が長期休業期間の利用をする場合における前項の規定の適用については,同項の表中「午前8時30分から午後4時まで」とあるのは「午前7時30分から午後6時まで」と,「500円」とあるのは「450円」と,「午前8時30分から午後0時30分まで」とあるのは「午前7時30分から午後0時30分まで」と,「午後0時から午後4時まで」とあるのは「午後0時から午後6時まで」とする。

(一部改正〔平成27年規則20号・令和元年22号・2年42号・68号〕)

(一時預かり保育料の納入期限)

第3条 一時預かり保育料の納入期限(以下この条において単に「納入期限」という。)は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める日とする。ただし,納入期限が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,これらの日の翌日を納入期限とする。

一時預かり保育料の区分

納入期限

(1) 7月分

9月10日

(2) 3月分

3月31日

(3) 7月分及び3月分以外の月分

翌月の10日

2 前項の規定により難い場合における納入期限については,市長が別に指定することができる。

(一部改正〔平成27年規則20号〕)

(一時預かり保育料の減免の要件)

第4条 条例第5条第4項の規則で定める要件は,特定施設等利用給付認定子どもに該当せず,かつ,次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属していること。

(2) 一時預かり保育を受ける期間の属する年度(一時預かり保育を受ける期間が4月から8月までの間にあっては,前年度)分の市町村民税(特別区民税を含む。)を課されない者のみで構成される世帯(市長が定める世帯を除く。)又はこれに相当する世帯として市長が定めるものに属していること。

(一部改正〔平成27年規則20号・令和2年42号〕)

(一時預かり保育料の減免の申請)

第5条 条例第5条第4項の規定による一時預かり保育料の減額又は免除を受けようとする者は,一時預かり保育料減免申請書により,幼稚園の園長を経由して市長に申請しなければならない。

2 前項の一時預かり保育料減免申請書の様式は,別に定める。

(一部改正〔平成27年規則20号〕)

(一時預かり保育料を返還する場合)

第6条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める場合は,一時預かり保育を受ける者(特定施設等利用給付認定子どもを除く。)が,特定施設等利用給付認定子ども又は第4条の規定に該当することとなった場合とする。

(全部改正〔令和2年規則42号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,一時預かり保育料に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則20号〕)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月まで徳島市立福島幼稚園で午後6時までの預かり保育(徳島市立幼稚園条例の一部を改正する条例(平成27年徳島市条例第17号)による改正前の徳島市立幼稚園条例(昭和39年徳島市条例第49号)第7条第1項に規定する預かり保育をいう。)を利用していた者が同年4月以降において同園で午後6時までの一時預かり事業を利用する場合の一時預かり保育料の額は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額とする。

利用区分

利用時間

一時預かり保育料(日額)

(1) 午後保育後の利用

午後2時30分から午後6時まで

400円

(2) 午前保育後の利用

午後0時から午後6時まで

500円

(3) 夏季,冬季,学年末等の休業日の期間の全日の利用

午前8時30分から午後6時まで

500円

(4) 夏季,冬季,学年末等の休業日の期間の午後の利用

午後0時から午後6時まで

500円

(令和元年9月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の一時預かり保育料の額等を定める規則第2条第2項の規定は,この規則の施行の日以後の期間に係る一時預かり保育料について適用し,同日前の期間に係る一時預かり保育料については,なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第42号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月6日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の一時預かり保育料の額等を定める規則第2条第1項及び第2項の規定は,この規則の施行の日以後の期間に係る一時預かり保育について適用し,同日前の期間に係る一時預かり保育については,なお従前の例による。

一時預かり保育料の額等を定める規則

平成22年3月31日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)