○徳島市景観まちづくり条例
平成25年3月28日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 良好な景観の形成
第1節 景観計画(第6条・第7条)
第2節 景観計画区域内における行為の制限等(第8条―第12条)
第3節 景観重要建造物等(第13条―第18条)
第3章 徳島市景観審議会(第19条―第25条)
第4章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,本市における良好な景観の形成を推進するため,景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定,行為の制限等について必要な事項を定め,もって良好な景観の保全及び創出並びに当該景観の次世代への継承に資することを目的とする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 建築等 法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。
(3) 建設等 法第16条第1項第2号に規定する建設等をいう。
(市民の役割)
第3条 市民は,自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し,積極的に良好な景観の形成に努めるとともに,市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の役割)
第4条 事業者は,その事業活動に関し,専門的知識,経験等を活用し,積極的に良好な景観の形成に努めるとともに,市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(市の役割)
第5条 市は,良好な景観の形成を推進するため,総合的な施策を策定し,これを実施する責務を有する。
2 市は,道路,河川,公園その他の公共施設の整備及び建築物の建築等を行う場合には,良好な景観の形成のために先導的な役割を果たす責務を有する。
第2章 良好な景観の形成
第1節 景観計画
(景観計画の策定)
第6条 市は,法第8条第1項に規定する景観計画を定める。
2 市長は,前項の景観計画を変更しようとするときは,あらかじめ徳島市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(重要な景観形成地域の指定)
第7条 市は,景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。)のうち,本市の重要な景観を有する地域で,特に地域の特性を生かした景観の形成を推進する必要がある地域を重要な景観形成地域に指定するものとする。
2 前項の重要な景観形成地域に係る良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項(法第8条第2項第2号に規定する良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項をいう。以下同じ。)は,当該重要な景観形成地域ごとに定めるものとする。
第2節 景観計画区域内における行為の制限等
(届出を要しない行為)
第8条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は,次に掲げるものとする。
(1) 建築物の建築等のうち,次のいずれかに該当するもの。ただし,前条第2項の規定に基づき重要な景観形成地域に係る良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項として定められたものを除く。
ア 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち,当該変更に係る部分の面積の合計が50平方メートル以下のもの
イ 次のいずれにも該当しないもの
(イ) 用途がホテル又は旅館である建築物の建築等
(ウ) 用途が店舗,業として葬儀等を行うことを主たる目的とした集会施設,ボーリング場又はぱちんこ屋その他の遊技場である建築物のうち,延べ面積が500平方メートルを超えるものの建築等(増築後又は改築後において,延べ面積が500平方メートルを超える建築物の増築又は改築を含む。)
(2) 工作物の建設等のうち,次のいずれかに該当するもの。ただし,前条第2項の規定に基づき重要な景観形成地域に係る良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項として定められたものを除く。
ア 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更のうち,当該変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの
(3) 法第16条第1項第3号に掲げる行為のうち,その規模が都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内にあっては1,000平方メートル未満,同項に規定する市街化調整区域内にあっては3,000平方メートル未満のもの
(4) 仮設の建築物の建築等
(5) 前各号に掲げるもののほか,良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に照らして,市長が届出を要しないと認める行為
(助言及び指導)
第9条 市長は,法第16条第1項第1号から第3号までに規定する行為を行おうとする者に対して,当該行為の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に対する適合性について助言し,又は指導することができる。
(勧告の手続及び公表)
第10条 市長は,法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において,必要があると認めるときは,あらかじめ徳島市景観審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は,法第16条第3項の規定による勧告をした場合において,当該勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは,その旨を公表することができる。
3 市長は,前項の規定による公表をしようとするときは,当該勧告を受けた者に対し,あらかじめ意見書を提出する機会を与えなければならない。
(特定届出対象行為)
第11条 法第17条第1項に規定する条例で定める特定届出対象行為は,次に掲げるものとする。
(1) 延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物の建築等(増築後又は改築後において,延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物の増築又は改築を含む。)
(2) 高さが30メートルを超える建築物又は工作物(建築物と工作物が一体として設置される場合において,地盤面から当該工作物の上端までの高さが30メートルを超えるものを含む。)の建築等又は建設等(増築後又は改築後において,高さが30メートルを超える増築又は改築を含む。)
(3) 第7条第2項の規定に基づき重要な景観形成地域に係る良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項として定められた建築物の建築等又は工作物の建設等
(特定届出対象行為に係る手続)
第12条 市長は,前条に規定する特定届出対象行為について法第16条第1項の規定による届出があった場合において,必要があると認めるときは,当該特定届出対象行為の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項との適合について,徳島市景観審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は,法第17条第1項又は第5項の規定による命令をしようとするときは,あらかじめ徳島市景観審議会の意見を聴かなければならない。
第3節 景観重要建造物等
(景観重要建造物の指定)
第13条 市長は,法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしようとするときは,あらかじめ徳島市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は,景観重要建造物の指定の変更及び解除(法第27条第2項の規定によるものに限る。)について準用する。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第14条 法第25条第2項に規定する景観重要建造物の管理の方法の基準は,次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は,原則として当該修繕前の外観を変更しないこと。
(2) 消火器の設置その他の防火上の措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の滅失又は毀損を防ぐため,その敷地,構造及び建築基準法第2条第3号に規定する建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な措置を講ずること。
(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告の手続)
第15条 市長は,法第26条の規定による命令又は勧告をしようとするときは,あらかじめ徳島市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要樹木の指定)
第16条 市長は,法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは,あらかじめ徳島市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は,景観重要樹木の指定の変更及び解除(法第35条第2項の規定によるものに限る。)について準用する。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第17条 法第33条第2項に規定する景観重要樹木の管理の方法の基準は,次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため,剪定その他必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失,枯死等を防ぐため,病害虫の駆除その他の措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な措置を講ずること。
(景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告の手続)
第18条 市長は,法第34条の規定による命令又は勧告をしようとするときは,あらかじめ徳島市景観審議会の意見を聴かなければならない。
第3章 徳島市景観審議会
(設置)
第19条 良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議するため,徳島市景観審議会(以下この章において「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第20条 審議会は,市長の諮問に応じ,この条例の規定によりその権限に属させられた事項その他本市の良好な景観の形成に関する必要な事項について調査審議する。
2 審議会は,景観に関する重要な事項について,市長に意見を述べることができる。
(組織等)
第21条 審議会は,委員10人以内をもって組織する。
2 審議会の委員(以下この章において「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は2年とし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
4 審議会に,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,市長が委嘱する臨時委員を置くことができる。この場合において,臨時委員は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第22条 審議会に会長及び副会長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第23条 審議会の会議は,会長が招集する。
2 審議会は,委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 審議会の議事は,出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(書面による審議)
第24条 前条第2項の規定にかかわらず,会長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。
2 前条第3項の規定にかかわらず,書面による審議における審議会の議事は,委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(追加〔令和3年条例22号〕)
(運営)
第25条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
(一部改正〔令和3年条例22号〕)
第4章 雑則
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔令和3年条例22号〕)
附則
(経過措置)
2 第8条に定めるもののほか,平成25年9月1日から同月30日までの間に着手する法第16条第1項の規定による届出をしなければならない行為については,同条第7項第11号に規定する条例で定める行為とする。
附則(令和3年6月30日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
用途地域 | 規模 |
準工業地域 | 地階を除く階数が5以上又は高さが12メートルを超えるもの |
近隣商業地域 | 地階を除く階数が6以上又は高さが15メートルを超えるもの |
商業地域 | 地階を除く階数が7以上又は高さが18メートルを超えるもの |
その他の地域 | 地階を除く階数が4以上又は高さが10メートルを超えるもの |
備考 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地階 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第2号に規定する地階をいう。
(2) 階数 建築基準法施行令第2条第1項第8号に定めるところによる階数をいう。
別表第2(第8条関係)
工作物の種類 | 規模 |
広告塔,広告板その他これらに類するもの | 高さが10メートル(当該工作物と建築物が一体として設置される場合において,地盤面から当該工作物の上端までの高さが10メートルを超えるときは,5メートル)以下のもの |
煙突,排気塔,鉄筋コンクリート造の柱,鉄柱,木柱,高架水槽,冷却塔,記念塔,物見塔その他これらに類するもの | 高さが13メートル(当該工作物と建築物が一体として設置される場合において,地盤面から当該工作物の上端までの高さが13メートルを超えるときは,5メートル)以下かつ築造面積が1,000平方メートル以下のもの |
観覧車,メリーゴーラウンド,コースターその他これらに類する遊戯施設 | |
石油,ガス,飼料,肥料その他これらに類するものを貯蔵する施設 | |
コンクリートプラント,クラッシャープラントその他これらに類する製造施設 | |
汚水処理施設,汚物処理施設,ごみ処理施設その他これらに類する処理施設 | |
自動車車庫の用途に供するもの | 高さが13メートル(当該工作物と建築物が一体として設置される場合において,地盤面から当該工作物の上端までの高さが13メートルを超えるときは,5メートル)以下かつ築造面積が500平方メートル以下のもの |
擁壁,門,垣(生け垣を除く。),柵,塀その他これらに類するもの | 高さが2メートル以下のもの又は高さが5メートル以下かつ長さが50メートル以下のもの |