○徳島市新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年3月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき,徳島市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 徳島市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は,対策本部の事務を総括する。
2 徳島市新型インフルエンザ等対策副本部長(第4項において「副本部長」という。)は,本部長を助け,対策本部の事務を整理する。
3 徳島市新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は,本部長の命を受け,対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に本部長,副本部長及び本部員のほか,必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は,市の職員のうちから,市長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は,対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため,必要に応じ,対策本部の会議(次項において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は,法第35条第4項の規定に基づき,国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは,当該出席者に対し,意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は,必要と認めるときは,対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は,本部長が指名する。
3 部に部長を置き,本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は,部の事務を掌理する。
(雑則)
第5条 前各条に定めるもののほか,対策本部に関し必要な事項は,本部長が定める。
附則