○徳島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日

条例第30号

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第1項の条例で定める基準は,放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)で定める基準とする。この場合において,同令第10条第3項中「修了したもの」とあるのは,「修了したもの(本市内の放課後児童健全育成事業所に放課後児童支援員として置かれてから3年以内に修了することを予定している者を含む。)」とする。

この条例は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

徳島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月30日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 子育て支援・児童福祉
沿革情報
平成26年9月30日 条例第30号
令和2年3月26日 条例第3号